対象品目一覧
規制開始日 | |
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水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)は、水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) | 平成29年8月16日 |
規制開始日 | ||
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(1) | 塩化第一水銀(塩化第一水銀以外の物と混合している場合は、塩化第一水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) | 平成29年8月16日 |
(2) | 酸化第二水銀(酸化第二水銀以外の物と混合している場合は、酸化第二水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) | |
(3) | 硫酸第二水銀(硫酸第二水銀以外の物と混合している場合は、硫酸第二水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) | |
(4) | 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物以外の物と混合している場合は、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) | |
(5) | 硫化水銀(辰砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物と混合している場合(辰砂に含まれる場合を除く。)は、硫化水銀の含有量が全重量の95パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) |
規制対象 | 規制開始日 | |
(1)電池 | 平成30年1月1日 ただし以下の電池の規制開始は、次のとおり 令和2年12月31日 ・ボタン電池であるアルカリマンガン電池 令和8年1月1日 ・酸化銀電池(水銀の含有量が全重量の1パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る。)及び空気亜鉛電池(水銀の含有量が全重量の2パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る。) |
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(2) スイッチ及びリレー | 令和2年12月31日 | |
(3) 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ | イ コンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ(発光管1本当たりの水銀の含有量が5ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が30ワット以下のものに限る。) | 平成30年1月1日 |
ロ 電球形蛍光ランプ(発光管1本当たりの水銀の含有量が5ミリグラムを超えないものであって、定格消費電力が30ワット以下のものに限る。) | 令和8年1月1日 | |
ハ コンパクト形蛍光ランプ(発光管1本当たりの水銀含有量が5ミリグラムを超えないものであって、定格消費電力が30ワット以下のものに限る。) | 令和9年1月1日 | |
ニ コンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ(定格消費電力が30ワットを超えるものに限る。) | ||
(4) 一般照明用の直管形蛍光ランプ | イ 1個当たりの水銀の含有量が5ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が60ワット未満のもののうち、三波長形の蛍光体を用いたもの | 平成30年1月1日 |
ロ 1個当たりの水銀の含有量が10ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が40ワット以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの | ||
ハ ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものであって、上記ロに掲げるもの以外のもの | 令和9年1月1日 | |
ニ 三波長形の蛍光体を用いたものであって、上記イに掲げるもの以外のもの | 令和10年1月1日 | |
(5)一般照明用の蛍光ランプ(コンパクト形蛍光ランプ、電球形蛍光ランプ及び直管形蛍光ランプを除く。) | イ ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの | 令和9年1月1日 |
ロ 三波長形の蛍光体を用いたもの | 令和10年1月1日 | |
(6) 一般照明用の高圧水銀ランプ | 令和2年12月31日 | |
(7) 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプ | イ 1個当たりの水銀の含有量が3.5ミリグラムを超えるものであって、その長さが500ミリメートル以下のもの | 平成30年1月1日 |
ロ 1個当たりの水銀の含有量が5ミリグラムを超えるものであって、その長さが500ミリメートルを超え1500ミリメートル以下のもの | ||
ハ 1個当たりの水銀の含有量が13ミリグラムを超えるものであって、その長さが1500ミリメートルを超えるもの | ||
ニ 上記イからハに掲げるもの以外のもの | 令和8年1月1日 | |
(8) 化粧品(人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。) | 平成30年1月1日 | |
(9) 動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)を有効成分とする保存剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム以外の水銀等(水銀による環境の汚染の防止に関する法律第1条に規定する水銀等をいう。)を含むものを除く。)であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品及び第9項に規定する再生医療等製品に添加されるものを除く。) | 平成30年1月1日 (二・七―ジブロモ―四―ヒドロキシ水銀フルオレセイン二ナトリウムを有効成分とする消毒剤(以下「マーキュロクロム液」という。)を除く。) |
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令和2年12月31日 (マーキュロクロム液) |
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(10) 気圧計(電気式のものを除く。) | 令和2年12月31日 | |
(11) 湿度計(電気式のもの及び(13)イに掲げるガラス製温度計を部品として用いて製造されるものを除く。) | 令和2年12月31日 | |
(12) 圧力計 | イ 非電気式のもの(230度以上の温度で計ることができるダイアフラム式圧力計であって目量(計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条第2号イ(1)に規定する目量をいう。以下同じ。)が5メガパスカル以下のもの及び温度の大きな変化、著しい振動その他の厳しい条件の下で計ることができる真空計であって次に掲げるものを除く。) ① 計ることのできる最大の圧力(絶対圧力をいう。②において同じ。)が1300パスカル以下であって、目量が300パスカル以下のマクラウド真空計 ② 計ることのできる最大の圧力が66000パスカル以下であって、目量が200パスカル以下のU字管真空計 |
令和2年12月31日 |
ロ 電気式であって、加熱により液体となる物の圧力の測定用のもの(230度以上の温度で計ることができるものであって、次に掲げるものを除く。) ① 計ることのできる最大のゲージ圧力に対する測定の誤差が1パーセント以内のもの ② 計ることのできる最大のゲージ圧力に対する測定の誤差が3パーセント以内のもの(①に該当するものを除き、耐食性のあるニッケル合金を用いたダイアフラム若しくは摩耗を少なくするための表面処理がされたダイアフラムを用いたもの、防爆型のもの又は圧力を伝えるための水銀を封入した導管の長さが1.5メートル以上のものに限る。) |
令和8年1月1日 | |
(13) 温度計 | 電気式のもの及びガラス製温度計 | 令和2年12月31日 |
であって次に掲げるもの(体温計であるものを除く。)を除く。 | ||
イ 計ることのできる最高の温度が300度以下のものであって、目量が0.5度以下のもの(ハに該当するものを除く。) | ||
ロ 計ることのできる最高の温度が300度を超え500度以下のものであって、目量が2度以下のもの(ハに該当するものを除く。) | ||
ハ 塩酸、硫酸その他の腐食性の高い薬品の温度を計ることができるものであって、計ることのできる最高の温度が200度を超え500度以下のもののうち、目量が2度以下のもの | ||
(14) 血圧計(電気式のものを除く。) | 令和2年12月31日 | |
(15) 脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ | 令和7年1月1日 | |
(16) 真空ポンプ | 令和7年1月1日 | |
(17) 車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり | 令和7年1月1日 | |
(18) 写真フィルム及び印画紙 | 令和7年1月1日 | |
(19) 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬 | 令和7年1月1日 |
お問合せ先
申請先及び承認申請手続方法、書類の記載方法等に関すること
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 化学品担当
電話:03-3501-1659
上記以外のお問合せ(水俣条約に関すること、製品に関すること等)
経済産業省 産業保安・安全グループ 化学物質管理課
E-mail:bzl-suigin★meti.go.jp
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