しいたけ種菌の輸出は、原則禁止されています。
よくある質問
- 【Q1】 しいたけ種菌が「原則輸出禁止」となっている理由は何ですか。
- 【Q2】「原則輸出禁止」となっていますが、輸出できるケースはありますか。
- 【Q3】これまでに輸出承認された実績はありますか。
- 【Q4】菌床ブロックを輸出する場合も本規制の対象になりますか。
- 【Q5】しいたけ以外のきのこ(なめこ、えのきたけ等)の種菌は、本規制の対象になりますか。
回答一覧
【Q1】 しいたけ種菌が「原則輸出禁止」となっている理由は何ですか。
しいたけ種菌の輸出は「原則として承認しない」こととしております。「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1(2)(イ)をご参照ください。
これは、 我が国で開発された優良種菌が海外に輸出され、当該種菌に基づく高品質なしいたけが日本に輸入されることによる国内のしいたけ生産者や種菌メーカーへの影響を防ぐためです。
【Q2】「原則輸出禁止」となっていますが、輸出できるケースはありますか。
はい。総価額が少額の場合(輸出貿易管理令第4条第3項に掲げる別表第7に基づき、総価額が3万円以下の貨物)は、輸出承認の対象外であり、輸出が可能です。なお、総価額の解釈については、「輸出貿易管理令の運用について」1-1(5)(6)をご参照ください。
【Q3】これまでに輸出承認された実績はありますか。
いいえ。昭和31年の規制開始以降、輸出承認した実績はありません。【Q4】菌床ブロックを輸出する場合も本規制の対象になりますか。
はい。本規制は、全ての形態(種駒、オガ菌、成型駒)のしいたけ種菌を対象としておりますので、菌床ブロックも本規制の対象です。【Q5】しいたけ以外のきのこ(なめこ、えのきたけ等)の種菌は、本規制の対象になりますか。
いいえ。しいたけ以外のきのこ(なめこ、えのきたけ等)の種菌については、本規制の対象外です。関係法令等
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2026年4月10日