しいたけ種菌の輸出について
しいたけ種菌の輸出については、原則禁止されております。
よくあるご質問については、次のとおりです。
- [Q 1] しいたけ種菌が「原則輸出禁止」となっている理由は何ですか。
- [Q 2] 「原則輸出禁止」となっていますが、輸出できるケースはありますか。
- [Q 3] これまでに輸出承認された実績はありますか。
- [Q 4] 菌床ブロックを輸出する場合も規制の対象となるのですか。
- [Q 5] しいたけ以外のきのこ(なめこ、えのきたけ等)の種菌は、本規制の対象となっていますか。
お問合せ・回答一覧
[Q1] しいたけ種菌が「原則輸出禁止」となっている理由は何ですか。
[A1]
しいたけ種菌の輸出は「原則として承認しない」こととしております(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1(2)(イ))。
これは、 我が国で開発された優良種菌が海外に輸出され、当該種菌に基づく高品質なしいたけが日本に輸入されることによる国内のしいたけ生産者や種菌メーカーへの影響を防ぐためです。
[Q2] 「原則輸出禁止」となっていますが、輸出できるケースはありますか。
[A2]
総価額が少額の場合(輸出貿易管理令第4条第3項に掲げる別表第7に基づき、総価額が3万円以下の貨物)は、輸出承認の対象外(輸出が可能)です。
なお、総価額の解釈については、「輸出貿易管理令の運用について」1-1(5)(6)をご参照ください。
[Q3] これまでに輸出承認された実績はありますか。
[A3]
昭和31年の規制開始以降、輸出承認した実績はありません。
[Q4]菌床ブロックを輸出する場合も規制の対象となるのですか。
[A4]
本規制は、全ての形態(種駒、オガ菌、成型駒)のしいたけ種菌を対象としておりますので、菌床ブロックについても規制の対象となります。
[Q5]しいたけ以外のきのこ(なめこ、えのきたけ等)の種菌は、本規制の対象となっていますか。
[A5]
しいたけ以外のきのこ(なめこ、えのきたけ等)の種菌については、規制の対象外となります。
関係法令等
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