うなぎの稚魚の輸出について
お知らせ
| 令和7年12月1日 | 令和7年11月30日限りで、「外国為替及び外国貿易法」に基づく「うなぎの稚魚」の輸出承認制度については廃止となりました。 |
| 令和3年1月25日 |
令和3年1月25日付けで輸出注意事項の一部が改正され、令和3年2月1日から施行されます。これに伴い、うなぎの稚魚 の輸出承認制度の運用が一部変更になります。変更の内容についてはこちらをご確認ください。 ・「うなぎの稚魚の輸出承認について」の一部改正について |
| 令和2年12月28日 | 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、うなぎの稚魚の輸出承認申請 書類で求めている「申請者の押印」を不要とします。詳細はこちらをご覧ください。 また、様式自由としている委任状でも押印を不要としますが、その場合は、「委任者(申請者)の担当者の役職及び電話番 号(法人の場合は当該担当者と連絡がとれる法人の電話番号)」も委任状に記載するようお願いします。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 農水産室
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-0532
電話対応時間
9:30-17:00(12:00~13:00の昼休みを除く)
※郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等(レターパックを推奨しています。)を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

