うなぎの稚魚の輸出について
うなぎの稚魚を輸出する場合は、経済産業大臣の承認を受けなければなりません。
なお、申請を行うに当たっては、水産庁長官が発行するうなぎの稚魚輸出事前確認証が必要です。
お知らせ
令和3年1月25日 |
令和3年1月25日付けで輸出注意事項の一部が改正され、令和3年2月1日から施行されます。これに伴い、うなぎの稚魚 の輸出承認制度の運用が一部変更になります。変更の内容についてはこちらをご確認ください。 ・「うなぎの稚魚の輸出承認について」の一部改正について |
令和2年12月28日 | 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、うなぎの稚魚の輸出承認申請 書類で求めている「申請者の押印」を不要とします。詳細はこちらをご覧ください。 また、様式自由としている委任状でも押印を不要としますが、その場合は、「委任者(申請者)の担当者の役職及び電話番 号(法人の場合は当該担当者と連絡がとれる法人の電話番号)」も委任状に記載するようお願いします。 |
適用地域
全地域
対象品目
うなぎの稚魚(輸出貿易管理令別表第2の33の項の中欄に掲げられるもの)が対象です。
この場合の稚魚とは、一尾の体重が13グラム以下のものをいいます。
輸出承認申請について
(1)輸出承認申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
---|---|
(1) | |
(2) | 水産庁長官が発行するうなぎの稚魚輸出事前確認証【1通】 |
(3) | 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 【1通】 |
※なお、上記書類以外でも、必要に応じて書類を求めることがあります。
(2)輸出承認申請書の記載要領
輸出承認申請書の「型及び等級」欄には1キログラム当たりの尾数を記載して下さい。
承認基準
輸出の承認は、当該申請が上記「輸出承認申請について」(1)及び(2)に従って行われたものであることを確認の上、行います。
関係法令等
- 輸出貿易管理令別表第2
- 輸出貿易管理令の運用について
- うなぎの稚魚の輸出承認について(輸出注意事項19第14号)(PDF形式:258KB)
- うなぎの稚魚輸出事前確認証交付要領(2水推第1343号)(PDF形式:241KB)
- うなぎに関する情報(水産庁へのリンク)
お問合せ先・申請先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 農水産室 調査専門職
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-0532
電話対応時間
9:30-17:00(12:00~13:00の昼休みを除く)
※郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等(レターパックを推奨しています。)を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。