経済産業省
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うなぎの稚魚の輸出について

うなぎの稚魚を輸出する場合は、経済産業大臣の承認を受けなければなりません。
なお、申請を行うに当たっては、水産庁長官が発行するうなぎの稚魚輸出事前確認証が必要です。

お知らせ

令和3年1月25日
令和3年1月25日付けで輸出注意事項の一部が改正され、令和3年2月1日から施行されます。これに伴い、うなぎの稚魚
の輸出承認制度の運用が一部変更になります。変更の内容についてはこちらをご確認ください。
「うなぎの稚魚の輸出承認について」の一部改正について
令和2年12月28日 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、うなぎの稚魚の輸出承認申請
書類で求めている「申請者の押印」を不要とします。詳細はこちらをご覧ください。
また、様式自由としている委任状でも押印を不要としますが、その場合は、「委任者(申請者)の担当者の役職及び電話番
号(法人の場合は当該担当者と連絡がとれる法人の電話番号)」も委任状に記載するようお願いします。

適用地域

全地域

対象品目

うなぎの稚魚(輸出貿易管理令別表第2 data-cke-saved-src=の33の項の中欄に掲げられるもの)が対象です。
この場合の稚魚とは、一尾の体重が13グラム以下のものをいいます。

輸出承認申請について

(1)輸出承認申請に必要な書類

番号 書類名
(1)

輸出承認申請書 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記載例PDFファイル

(2)

水産庁長官が発行するうなぎの稚魚輸出事前確認証【1通】
 水産庁のWebサイト(事前確認証の交付申請等について) data-cke-saved-src=
 (問合せ先︓水産庁増殖推進部栽培養殖課内水面漁業振興室(TEL: 03-3502-8489))

(3)

輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 【1通】

※なお、上記書類以外でも、必要に応じて書類を求めることがあります。

(2)輸出承認申請書の記載要領

輸出承認申請書の「型及び等級」欄には1キログラム当たりの尾数を記載して下さい。

承認基準

輸出の承認は、当該申請が上記「輸出承認申請について」(1)及び(2)に従って行われたものであることを確認の上、行います。

関係法令等

お問合せ先・申請先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 農水産室 調査専門職

〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-0532
電話対応時間
9:30-17:00(12:00~13:00の昼休みを除く)

※郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等(レターパックを推奨しています。)を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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