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うなぎの稚魚の輸出について

お知らせ

【重要】

令和7年11月30日限りで、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく「うなぎの稚魚」の輸出承認制度は廃止となりました。


令和7年12月1日からは、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第719号)に基づき農林水産大臣が交付する証明書(「適法漁獲等証明書」)が必要となっています。

詳細は、下記の水産庁HPを御確認ください。

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))

最終更新日:2026年6月17日