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放射性廃棄物の輸出

放射性廃棄物は、原則として輸出できません。
 輸出貿易管理令別表第2の20(使用済燃料並びに核燃料物質及び核原料物質で廃棄しようとするものに限る。)及び21の項の中欄に掲げる貨物は原則として承認しません。
 ただし、輸出貿易管理令別表第2の21の項の中欄に掲げる貨物は、国際協定等に基づく相手国の同意が必要な場合にはその同意を前提に、有用資源として安全に再利用される等の一定の要件を満たす場合にのみ、例外的に輸出の承認を行います。
 なお、輸出承認申請を行うに当たっては、資源エネルギー庁長官が交付する輸出確認証が必要です。
 

対象品目

輸出貿易管理令別表第2の21の項の規制対象は以下のとおりです。
次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの
(一)
核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物
(二)
使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物
(三)
放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。)

申請に必要な書類

番号 書類名
(1) 輸出承認申請書 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル
(2) 輸出承認申請理由書 【1通】別紙様式PDFファイル 別紙様式Wordファイル
(3) 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 【1通】
(4) 輸出確認証の写し(資源エネルギー庁長官交付) 【1通】
(5) 授権証明書 【1通】
※申請者となっている法人の代表権者が同一組織内の別の者に権限を委任している場合に限る
(6) 委任状 【1通】
※申請者が他の者に事務を委任している場合に限る

申請の資格

「放射性廃棄物の輸出確認証の交付要領」(令和4年12月26日付け20221219資庁第4号)に定めるところにより、放射性廃棄物の輸出確認証の交付を受けた者

<輸出確認証についてのお問合せ先>
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課
電話:03-3501-1992

承認基準

輸出の承認は、当該申請が上記申請書類に従って行われたものであることを確認の上、次の要件に該当する場合に限り、行うものとする。
(1)使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約(以下「条約」という。)の締約国以外の国又は地域への輸出でないこと。
(2)南緯60度以南の地域における貯蔵又は処分のための輸出でないこと。
(3)当該廃棄物の輸出について、輸出の相手国から書面による同意を得ていること(条約等に基づく同意が必要な場合に限る)。
(4)当該廃棄物が、相手国において再生利用されることが確実であること等が認められること。

 

制度概要・関係法令等

輸出貿易管理令の運用についてPDFファイル(輸出注意事項62第11号(S62.11.6)
放射性廃棄物の輸出承認についてPDFファイル(輸出注意事項2022第31号(R4.12.26)
「放射性廃棄物の輸出確認証の交付要領」の制定についてPDFファイル
・「輸出貿易管理令又は輸入貿易管理令に係る条約等の締約国等についてPDFファイル(輸出注意事項2021第6号・輸入注意事項2021第4号(令和3.1.27)
使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約外部リンク

お問合せ先

<輸出確認証の申請について>
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課
電話:03-3501-1992

<輸出承認証の申請について>
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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