核原料物質及び核燃料物質等の輸出
核燃料物質及び核原料物質等を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、許可及び承認が必要です。
対象品目
- 核原料物質:ウラン若しくはトリウム、又はその化合物を含む物質で、核燃料物質以外のもの
- 核燃料物質:ウラン及びその化合物、トリウム及びその化合物、プルトニウム及びその化合物
申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
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(1) | 輸出許可・承認申請書(別表一の三) 【原本2通】 様式 様式 ※安全保障貿易審査課と共用様式 |
(2) | 輸出承認申請理由書【原本1通】(様式自由 様式例) ※貿易審査課での審査用 |
(3) | ※安全保障貿易審査課の審査用 |
(4) | 輸出契約書 【コピー1通】 |
(5) | 授権証明書【コピー1通】 ※申請者である法人の代表権者が権限を委任している場合、必要となります。 |
(6) | 委任状【原本1通】 ※許可・承認申請手続きを委任している場合、必要となります。 |
(7) | その他、経済産業大臣が必要と認める書類 |
承認基準
国内需要確保に支障がない範囲内で承認を行います。
その他
- 核燃料物質の輸出承認に当たり、核燃料物質について講じられる防護措置の確認について(昭和63年11月24日付け・輸出注意事項63第14号)の規定に基づき、資源エネルギー庁長官の確認を受けるべき旨の条件を付す場合があります。
制度概要・関係法令等
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年六月十日法律第百六十六号)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年十一月二十一日政令第三百二十四号)
- 原子力基本法(第3条第2項及び第3項)(昭和三十年十二月十九日法律第百八十六号)
お問合せ先・申請先
申請方法
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、郵送のみとなります。窓口申請 | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日)を除く) |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)