核原料物質及び核燃料物質等の輸出
核燃料物質及び核原料物質等を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、許可及び承認が必要です。
対象品目
- 核原料物質:ウラン若しくはトリウム、又はその化合物を含む物質で、核燃料物質以外のもの(注)
(注)ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質であって、核燃料物質以外のものをいう。(ただし、核原料物質のうち、トリウムの含有量が、全重量の5パーセント未満のトリウムタングステンからなる線若しくは棒又は繊維製品、塗料、窯業製品(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」昭和32年法律第166号)第2条第12項で定める国際規制物資以外のものに限る。)を除く。)
- 核燃料物質:ウラン及びその化合物、トリウム及びその化合物、プルトニウム及びその化合物
申請に必要な書類
| 番号 | 書類名 |
|---|---|
| (1) | 輸出許可・承認申請書(別表一の三) 【原本2通】 様式 ※安全保障貿易審査課と共用様式、2025年10月9日付けで様式が改正されております |
| (2) | 輸出承認申請理由書【原本1通】(様式自由 様式例 ※貿易審査課での審査用 |
| (3) | ※安全保障貿易審査課の審査用 |
| (4) | 輸出契約書 【コピー1通】 |
| (5) | 授権証明書【コピー1通】 ※申請者である法人の代表権者が権限を委任している場合、必要となります。 |
| (6) | 委任状【原本1通】 ※許可・承認申請手続きを委任している場合、必要となります。 |
| (7) | その他、経済産業大臣が必要と認める書類 |
承認基準
国内需要確保に支障がない範囲内で承認を行います。
その他
- 核燃料物質の輸出承認に当たり、核燃料物質について講じられる防護措置の確認について(昭和63年11月24日付け・輸出注意事項63第14号)
の規定に基づき、資源エネルギー庁長官の確認を受けるべき旨の条件を付す場合があります。
制度概要・関係法令等
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年六月十日法律第百六十六号)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年十一月二十一日政令第三百二十四号)
- 原子力基本法(第3条第2項及び第3項)(昭和三十年十二月十九日法律第百八十六号)
お問合せ先・申請先
申請方法
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、郵送又はメールとなります。| 窓口申請 | |
|---|---|
| 受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律 |
| 時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
| 窓口 | 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
| 郵送申請 | |
| 送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当 |
| 注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
| 電子メール申請 | |
| 送付先 | 下記お問合せメールアドレス なお、10MBを超えるメールは受信できませんので、添付を圧縮・分割するなどして送信してください。 ※電子ファイルは、原則、PDF様式で添付してください。 |
| 注意事項 | 電子メール申請の際は、返信先記載済みの返信用レターパック(追跡可能な郵送手段)等を別途送付してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

