血液製剤の輸出
血液製剤を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受けなければなりません。承認の申請を行うに当たっては、申請に先立って、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長の確認を受ける必要があります。
なお、現在、血液製剤の国内安定供給確保の観点から、輸出は原則承認されません。詳細は、「承認基準」を確認して下さい。
対象品目
輸出貿易管理令別表2の19の項の中欄に掲げる安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第2条第1項
に規定する血液製剤のうち、輸血に用いるものであって、次に掲げるものとする。
(1)人全血液
(2)人赤血球液
(3)洗浄人赤血球液
(4)解凍人赤血球液
(5)新鮮凍結人血漿
(6)人血小板濃厚液
(7)合成血
申請に必要な書類
番号 | 書類名 |
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(1) | ※輸出承認申請書の「単位」欄には、 ℓ 又は g を記載するものとする。 |
(2) | 輸出契約書、又は、輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し【1通】 |
(3) | 当該申請に係る血液製剤の輸出について、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長の確認を受けたことを証するに足る書類 【1通】 (連絡先:厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 TEL:03-5253-1111(代表)) |
(4) | その他貿易経済安全保障局長が特に必要と認める書類 【1通】 |
承認基準
輸出の承認は、次により行うものとします。「対象品目」に掲げる品目については、当分の間承認を停止します。
ただし、国際連合安全保障理事会決議等に基づき、人道的精神に基づいて国内法により外国に派遣される自衛隊等が実施する活動の用に供するために輸出するものについては、需給、設備稼働状況を勘案の上、承認を行うことがあります。
※なお、総価額が5万円以下の場合は、輸出承認の必要はありません。
制度概要・関係法令等
お問合せ先・申請先
申請方法
現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、郵送のみとなります。窓口申請 | |
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受付期日 | 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律![]() |
時間 | AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分 |
窓口 | 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1) |
郵送申請 | |
送付先 | 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当 |
注意事項 | 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の 発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 |
お問合せ先
経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)