関税法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物)の認定手続が執られた貨物の輸出について
関税法第69条の12第1項の認定手続が執られた貨物は、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」で経済産業大臣の輸出承認が必要な貨物とされています。(輸出貿易管理令別表2 の45項)
対象品目(貨物)
関税法第69条の11第1項第9号から第10号までのうち、商標権、著作権、著作隣接権を除いたもの。
具体的には
- 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成権(第9号関係)
- 意匠権を侵害する物品(外国から日本国内にある者(意匠権を侵害する物品にあっては当該物品を業として輸入する者を除く。)に宛てて発送した貨物のうち、持込み行為(意匠法第2条第2項第1号(定義等))に規定する外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為をいう。)に係るものに限る。)(第9号の2関係)
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号に掲げる行為を組成する物品(第10号関係)
- 「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又は譲渡、展示、輸出入を通じて提供し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為等」
で、関税法第69条の12第1項の認定手続が執られた貨物
対象除外品目(貨物)
税関長により積戻しを命じられたもの、関税法第69条の11第1項第9号から第10号までに掲げる貨物ではないと認定されたもの及び認定手続を取り止められたもの。
輸出承認の申請
(1)認定手続中の貨物及び商標権、著作権又は著作隣接権を侵害すると認定された貨物を保税地域から輸出しようとする場合
輸出貿易管理令第12条第2号の規定により税関長の承認を得る必要があります。
<認定手続中の貨物>
権利者又は申立不正競争差止権者(関税法第69条の13第1項の規定に基づき、自己の営業上の利益を侵害すると認める貨物について関税法第69条の12第1項の認定手続を執るべきことを税関長に対し申立てをした不正競争差止請求権者をいう。)の同意がある場合にのみ承認を行います。
<商標権、著作権又は著作隣接権を侵害すると認定された貨物>
承認は行いません。
詳しくは、税関にお問合せください。 税関問合せ先
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(2)税関に知的財産を侵害すると認定された貨物
以下の書類を経済産業大臣に提出して承認を受けてください。
番号 | 書類名 |
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(1) | |
(2) | 申請理由書 【2通】 |
(3) | 情報開示等同意書(別紙様式1) 【2通】 様式 |
(4) | 貨物等明細書(別紙様式2) 【2通】 様式 |
(5) | 輸入申告書の写し 【1通】 |
(6) | 輸入契約書の写し 【1通】 |
(7) | 輸出契約書又はこれに準ずるものの写し 【1通】 |
(8) | 税関長が発行した認定手続開始通知書(輸入者用) 【1通】 |
(9) | 税関長が発行した認定通知書(輸入者用) 【1通】 |
(10) | 輸出者の登記簿謄本又は戸籍謄本(外国人である場合には外国人登録証の写し) |
(11) | 郵送にて返信を希望する場合は返信用封筒(簡易書留分の切手を添付のこと。) |
(12) | 当該貨物が仕向地において権利者の同種の権利を侵害しないことを証する書類又は不正競争行為により他者の営業上の利益を侵害しないこと若しくは侵害するおそれがないことを証する書類 【1通】 |
(13) | 輸出(積戻し)に関する権利者又は申立不正競争差止権者の同意書(回路配置利用権を侵害すると認定された貨物を輸出する場合を除く。) 【1通】 |
(14) | その他必要と認められる書類(貨物等明細書に記載されている事項が事実であることを証する書類等) |
承認基準
輸出の承認は、当該申請が「輸出承認」に従って行われたものであることを確認の上、行うものとする。
ただし、商標権、著作権又は著作隣接権を侵害すると認定された貨物については、承認しない。
制度概要・関係法令等
- 関税法第69条の12第1項の認定手続が執られた貨物の輸出承認について(輸出注意事項15第16号)(PDF形式:167KB)
- 輸出貿易管理令第12条第2号の規定に基づく税関長に対する経済産業大臣の権限の委任について(輸出注意事項62第21号)(PDF形式:98KB)
お問合せ先・申請先
① 認定手続中の貨物(育成者権に係るものに限る)又は育成者権を侵害すると認定された貨物
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部貿易審査課 農水産室
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-0532
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)
② 対象貨物のうち①以外のもの
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部貿易審査課
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
電話:03-3501-1659
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)