経済産業省
文字サイズ変更
アクセシビリティ閲覧支援ツール

原産地を誤認させるべき貨物の輸出について

原産地を誤認させるべき貨物(以下の対象貨物に限る。)は、「外国為替及び外国貿易法(外為法)」で輸出承認が必要な貨物として規定されています。なお、輸出は承認されません。

対象貨物

日本に仮に陸揚げした貨物であってMADE IN JAPAN又はこれと類似の表示を付した外国製の貨物
  輸出貿易管理令 外部リンク別表2の44の項の規定に基づき指定されている貨物は現在上記の貨物のみです。
同項の「仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物」として指定されている貨物はありません。
 

別表第2の44に該当する「原産地を誤認させるべき貨物」の例

真正な原産地を表す明確な表示がなく、

  • 単に原産地以外の国、地域及び都市名等の名称が記載されている場合。
  • 一般に貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称、又は、一般に貨物の原産地のものではないと認められる商標その他の図柄が表示されている場合、等

上記対象貨物は外国貨物は輸出(積み戻し)できません。

「原産地の誤認を生じさせる表示」に該当する表示が付された外国貨物については、関税法外部リンク第71条の規定により、日本への輸入が認められません。また、別表2の44の項に該当する貨物については、輸出(積み戻し)も認めていません。

したがって、「原産地を誤認させるような表示」を抹消若しくは訂正を行い輸入(抹消等により関税法の規定により輸入が認められる場合)又は輸出(積み戻し)するか、任意放棄しなければなりません。

参考情報

輸出貿易管理令別表2の44の項の「仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物」として指定されている貨物はありませんが、関税法69条の2において、「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成権を侵害する物品」の輸出は禁止されております。詳しくは税関外部リンクにお問い合わせください。

また、輸出入取引法 外部リンクにより、虚偽の原産地表示をした貨物や輸出先国の工業所有権等を侵害する貨物等の輸出は「不公正な輸出取引」として禁止されています。
 

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

輸出入取引法に関するお問い合わせ先:貿易管理課事後班(03-3501-0538)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.