まぐろ類(通関時確認)

生鮮又は冷蔵のくろまぐろ・みなみまぐろ又はめかじきを輸入する場合は、輸入申告時に税関による確認を受けてください。

1.税関への輸入申告時に必要な書類

税関への輸入申告時は下記の証明書を提出してください。

生鮮又は冷蔵のくろまぐろを輸入する場合 

漁獲証明書の原本及び写し【各1通】
※ただし、再輸出の場合は、再輸出証明書(原本及び写し)及び漁獲証明書の写し【各1通】

生鮮又は冷蔵のみなみまぐろを輸入する場合

漁獲証明書の原本【1通】
※ただし、再輸出の場合は、再輸出証明書(原本)及び漁獲証明書の写し【各1通】

生鮮又は冷蔵のめかじきを輸入する場合

統計証明書の原本【1通】
※ただし、再輸出の場合は、再輸出証明書(原本)及び統計証明書の写し【各1通】

2.輸入者の責めに帰さない事由により原本提出できない場合

通関時に、輸入者の責めに帰さない事由により各種証明書の原本が提出できない場合、下記の様式を税関に提出した後、
当該貨物通関後、2週間以内に下記の提出先へ郵送してください。

各種証明書の提出先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部農水産室 まぐろ担当宛て

税関への提出様式((別紙様式3)通関時の提出書類について)

くろまぐろの様式はこちら
みなみまぐろの様式はこちら
めかじきの様式はこちら

経済産業省への提出様式((別紙様式4)説明書)

様式はこちら(共通)
 
※くろまぐろの紙の漁獲証明書については、当省にて確認後、原本を返送しますので、配達の記録が残る簡易書留等の必要料金分の切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください(信書の送付が可能な郵便局のレターパックの使用は可能です)。なお、郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いませんので、ご了承ください。

関係法令

お問合せ先

貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))

最終更新日:2026年6月1日