ロシアを原産地とする原油及び石油製品の輸入について
ロシア産原油及び石油製品(事前確認)
輸入公表三の7の(9)に掲げるロシアを原産地とする原油の輸入については令和4年12月5日以降、ロシアを原産地とする石油製品(廃油を除く。)の輸入については令和5年2月6日以降、事前確認を受けるべき貨物となりました。
本措置は、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年12月5日付け閣議了解に基づき、上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油及び石油製品の輸入禁止措置を受けて導入することから、当該貨物は経済産業大臣の確認書がないと輸入できませんので、令和5年2月6日付け輸入注意事項2023第3号に定める手続きにより確認を受けてください。
経過措置
ロシアを原産地とする原油の輸入については、令和4年12月5日より前(施行前)に輸入に係る契約を行った者がその契約に基づいてする、施行前に本邦への輸出を目的として船積みされた貨物の輸入であって、令和5年1月19日よりも前に本邦において当該貨物の船卸しをするものについては事前確認の対象とはなりません。
また、石油製品(廃油を除く。)の輸入については、令和5年2月6日より前(施行前)に輸入に係る契約を行った者がその契約に基づいてする、施行前に本邦への輸出を目的として船積みされた貨物の輸入であって、令和5年4月1日よりも前に本邦において当該貨物の船卸しをするものについては事前確認の対象とはなりません。
ロシアを原産地とする原油の輸入については、令和4年12月5日より前(施行前)に輸入に係る契約を行った者がその契約に基づいてする、施行前に本邦への輸出を目的として船積みされた貨物の輸入であって、令和5年1月19日よりも前に本邦において当該貨物の船卸しをするものについては事前確認の対象とはなりません。
また、石油製品(廃油を除く。)の輸入については、令和5年2月6日より前(施行前)に輸入に係る契約を行った者がその契約に基づいてする、施行前に本邦への輸出を目的として船積みされた貨物の輸入であって、令和5年4月1日よりも前に本邦において当該貨物の船卸しをするものについては事前確認の対象とはなりません。
制度の概要・関係法令等
- ロシアを原産地とする原油(三の7の(9)に掲げるものを除く。)の二号承認制への追加について(輸入注意事項2022第14号)(PDF形式:123KB)
- ロシアを原産地とする原油の事前確認制への追加について(輸入注意事項2022第15号)(PDF形式:124KB)
- ロシアを原産地とする石油製品(廃油及び三の7の(9)に掲げるものを除く。)の二号承認制への追加について(輸入注意事項2023第1号)(PDF形式:106KB)
- ロシアを原産地とする石油製品(廃油を除く。)の事前確認制への追加 について(輸入注意事項2023第2号)(PDF形式:127KB)
- ロシアを原産地とする原油及び石油製品(輸入公表三の7の(9)に掲げるものに限る。)の輸入に関する確認について(輸入注意事項2023第3号)(PDF形式:182KB)