CONTENTS
1.概要2.相談窓口
3.FAQ
『中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税に関する調査において対象貨物の変更及び調査期間の延長を行います』
経済産業省及び財務省は、令和3年6月14日から、中華人民共和国産及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税に関する調査(AD調査)を実施しています。
当該調査において、調査対象貨物を拡大することが適正な関税の課税の実施を検討するに当たり適当と認められたため、今般、調査対象貨物を変更することとしました。
また、当該変更に関し、利害関係者に対して追加的な証拠の提出等の機会を与え、調査の透明性を確保しつつ証拠等の十分な検討を行うため、当該調査の期間を6か月延長することとしました。
1.概要
溶融亜鉛めっき鉄線については、国内生産者からの申請に基づき、令和3年6月にAD調査を開始しましたが、調査の過程で、ホウ素(ボロン)が添加された溶融亜鉛めっき鉄線(ボロン添加品)が生産・輸出されていることが判明しました。ボロン添加品は、変更前の調査対象貨物と同様に、日本産業規格(JIS)G3547(亜鉛めっき鉄線)に適合するものとして製造され、販売される可能性があることから、ボロン添加品を調査対象貨物に追加することについて、本年3月14日、利害関係者に対して証拠の提出及び意見の表明等を求めました。
この結果、ボロン添加品についても今回の調査対象貨物に含める必要があると判断したことから、今般、調査対象貨物の範囲を拡大するべく告示の改正を行うこととしました。
また、当該変更に関し、利害関係者に対して追加的な証拠の提出等の機会を与えるとともに、当該調査の透明性を確保しつつ証拠等の十分な検討を行うため、調査期間を6か月延長し、令和4年12月13日までとすることとしました。
2. 相談窓口
経済産業省では、皆様からのアンチダンピング調査に関する個別相談を常時承っております。アンチダンピング措置は、海外からの不要な安値輸出を是正するためWTOルールにおいて認められた制度です。公平な国際競争環境が担保された中で、日本企業の皆様が事業活動を展開できるようにするためにも、アンチダンピングを事業戦略の一つとして捉えていただき、積極的に御活用いただきたいと考えております。申請に向けた検討をどのように進めればよいのか、複数の事業者による共同申請はどのようにすればよいのかなど、相談したい事項がございましたら、まずは気兼ねなく経済産業省特殊関税等調査室まで御連絡ください。
経済産業省 貿易経済協力局 特殊関税等調査室
TEL:03-3501-3462
E-mail:bzl-qqfcbk@meti.go.jp
3.FAQ
最終更新日:2023年12月8日