令和4年貿易救済セミナーに寄せられた質問と回答です。
Q&A
1.本セミナー資料の配布はありますか?2.WTOの協定税率がかかっていない品目でも関税をかける事が可能でしょうか?
3.米国の通商法301条に基づく追加関税もモニタリングシステムで把握できますか?
4.ダンピングマージンの計算方法は公表されていますか?
5.申請書を提出するまでにはどれくらいの期間を要しますか?
6.日本におけるAD措置の発動の実績はWEBサイトで公表されていますか?
7.どの程度の廉価販売がされると、AD申請の対象になるのでしょうか?
特殊関税等調査室のWEBサイト上で説明資料を掲載しております。
セミナー資料
2.WTOの協定税率がかかっていない品目でも関税をかける事が可能でしょうか?
ダンピング輸入の事実、損害の事実、因果関係の3つの要件が満たされれば、WTO協定税率が無税でもアンチダンピング関税を課すことができます。
3.米国の通商法301条に基づく追加関税もモニタリングシステムで把握できますか?
米国の通商法301条の追加関税の状況まではモニタリングシステムで把握できません。AD,CVD,SGの貿易救済措置のみ他国発動事例を確認できます。
(主要国における貿易救済措置の調査及び措置の状況)
ダンピングマージンの計算方法については、WEBサイトで公開しているガイドラインや、申請書作成の手引きに示されています。
(不当廉売関税(アンチダンピング関税)を課することを求める書面の作成の手引き 13ページ~)
案件にもよりますが、申請の1年前くらいから相談いただき、何度かやりとりして必要な証拠をそろえて申請していただくイメージです。調査の期間は原則1年(最大6か月延長可)とされています。
6.日本におけるAD措置の発動の実績はWEBサイトで公表されていますか?
AD措置の発動実績はWEBサイトで確認できます。下記ご参照ください。
(日本の調査事例を調べる)
7.どの程度の廉価販売がされると、AD申請の対象になるのでしょうか?
一概に申し上げるのは難しく、ダンピングマージンを計算し、損害の状況、因果関係についても確認する必要があります。
また、対象国が中国である場合、同国は非市場経済国であるとして、同国に経済発展段階が近い市場経済国における国内販売価格又は構成価格を用いていただくこともできます。このように状況に応じて利用できる情報が異なりますので、詳しくは当室までご相談ください。
その他にも貿易救済措置に関するよくある質問を掲載しておりますのでご覧ください。

最終更新日:2022年9月12日