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小型二次電池のリサイクル(資源有効利用促進法)

小型二次電池については、資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)により小型二次電池製造業者事業者と小型二次電池を使用する製品の製造事業者及びそれらの輸入販売事業者に自主回収と再資源化(リサイクル)が義務づけられています。製造事業者等による自主回収に御協力ください。

モバイルバッテリーなど、使用済みの小型二次電池(リチウムイオン電池など)や小型二次電池使用製品を処分するときは、必ずお住まいの自治体のごみマニュアルなどを確認の上、適切に排出してください。一般ごみ(可燃ごみ、プラスチックごみ等)として捨てられると、収集後に火災が発生することがあります。

ここでは、製造事業者及び輸入販売事業者により自主回収と再資源化が義務づけられている製品について解説しています。

小型二次電池と回収対象の小型二次電池

小型二次電池とは、充電式電池のことです。身の回りの多くのコードレス機器・モバイル機器に使用されています。製品の本体、パッケージ又は取扱説明書に小型二次電池が使用されている旨の表示がなされている場合があります。

回収対象の小型二次電池には、以下の文字又はマークが表示されています。

リサイクルマーク

小型二次電池が部品として使用されている製品のうち、資源有効利用促進法が自主回収・再資源化の対象としている製品はこちらをご覧ください。

小型二次電池の回収・リサイクルの仕組み

不要になった小型二次電池や小型二次電池使用製品は、当該製品の製造業者又は輸入販売事業者に回収を依頼してください。

一般社団法人JBRCは、小型二次電池と小型二次電池使用製品の製造業者・輸入販売事業者により構成される団体で、不要になった小型二次電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池)を回収しています。JBRC会員企業の製品に使用されている小型二次電池は、お近くの排出場所にお持ちください。家電を販売しているお店や自転車店、自治体の施設等が排出場所となっています。
※JBRCでは、小型二次電池使用製品は回収していません。

小型二次電池の再資源化

不要になった小型二次電池からは、カドミウムやコバルト、ニッケルといった金属が取り出され再利用されます。
限られた資源の有効利用のため、小型二次電池の再資源化に御協力ください。

小型二次電池の再資源化、カドミウム、コバルト、ニッケル

資源有効利用促進法に基づく回収責務について

資源有効利用促進法では、「密閉型蓄電池」(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第6条・別表第6)と呼ばれています。小形二次電池と表記されることもあります。

回収・リサイクルの対象となる小型二次電池の種類(指定再資源化製品)

密閉型鉛蓄電池

電気量が234キロクーロン(定格容量20時間率換算で65Ah)以下のものに限り、以下のものが該当します。

小型シール鉛蓄電池(JIS C8702-1, 2, 3)及び同等の方式の規格外品
据置鉛蓄電池(JIS8704-2)の一部及び相当品

密閉型アルカリ蓄電池

「ニカド電池」・・・密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池(JIS C8705)及び相当品
「ニッケル水素電池」・・・密閉型ニッケル・水素蓄電池(JIS C8708)及び相当品

リチウム蓄電池

「リチウムイオン電池」として多く上市されています。
リチウム二次電池(JIS C8711)及び同等の方式の規格外品

回収・リサイクルの対象となる小型二次電池使用製品(指定再資源化製品)

製造事業者又は輸入事業者により小型二次電池の回収と再資源化が義務づけられている小型二次電池使用製品は以下のとおりです。

・電源装置(モバイルバッテリー等) ・電動工具 ・誘導灯
・火災警報設備 ・防犯警戒装置 ・電動自転車
・電動車いす ・パソコン ・プリンター
・携帯用データ収集装置 ・コードレスホン ・ファクシミリ装置
・交換機 ・携帯電話用装置 ・MCAシステム用通信装置
・簡易無線用通信装置 ・アマチュア用無線機 ・ビデオカメラ
・ヘッドフォンステレオ ・電気掃除機 ・電気かみそり
・電気歯ブラシ ・非常用照明器具 ・電動式がん具
・血圧計 ・医薬品注入器 ・電気マッサージ器
・家庭用電気治療 ・電気気泡発生器

資源有効利用促進法における製造業者等の責務

小型二次電池と小型二次電池使用製品については、自主回収・再資源化のほかにもリサイクルマーク等の表示や環境配慮設計等が求められています。

小型二次電池

小型二次電池

小型二次電池使用製品

小型二次電池使用電池

*自主回収した小型二次電池は、電池製造等事業者に引き渡すまたは自ら再資源化することが必要です。

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