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- 家電リサイクル法のそれぞれの役割
家電リサイクル法のそれぞれの役割
なぜ消費者がリサイクルの料金を負担するのですか。
廃家電を収集し、リサイクルするためには費用がかかります。家電リサイクル法では、家電製品の家電小売店に収集・運搬の義務を、家電メーカー等にリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成していくこととなっています。
消費者が支払う金額
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= |
収集・運搬にかかる費用
(収集・運搬料金) |
+ |
再商品化にかかる料金
(リサイクル料金) |
収集・運搬は家電小売店が行っています。
家電リサイクル券
家電小売店は消費者(排出者)から役目を終えた家電製品を引取り、家電メーカー等に引き渡します。また、小売業者は消費者(排出者)から廃家電を引き取る際に、管理票(家電リサイクル券)を発 行し、その管理票(家電リサイクル券)の写しを消費者(排出者)に交付します。
リサイクルは家電メーカー等が行っています。
家電メーカー等は家電小売店から引き取った家電製品をリサイクルします。リサイクルするときにはエアコンや冷蔵庫に含まれる冷媒フロンや断熱材フロン(オゾン層を破壊したり、地球温暖化をもたらすガスです。)を併せて回収し、破壊します。
処理情報の事例(常温破砕行程)
一次分解行程
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↓ | |||||
キャビネット
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↓ | → |
常温破砕
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→ |
ガラス
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常温破砕
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↓ | |||||
風力選別
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↓ | |||||
磁力選別
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→ |
鉄
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↓ | |||||
洞電流破砕
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↓ | ↓ | ||||
ステンレス除去
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再破砕
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↓ | ↓ | ||||
風力選別
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プラスチック破砕
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↓ | ↓ | ||||
比重選別
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↓ | |||||
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リサイクルの研究開発が進められています。
家電メーカー等はリサイクルプラントにおいて排出された家電製品をリサイクルする役割を果たすことに加え、資源の有効利用促進の観点から省資源化、長期使用及びリサイクルに配慮した製品の開発を進めています。
- 部品の点数を少なくした製品を作る。
- リサイクルしやすい部品・部材を使う。
- 長期間の使用が可能な部品を採用する。
- 修理技術者を確保する。
こうした工夫によって、より環境に配慮し、リサイクルもしやすい家電製品が生まれようとしています。
不法投棄は法律で禁止されています。
家電製品等の不法投棄は近隣への迷惑になることはもちろん、しみだした重金属等の有害物質による土壌汚染など環境にも大きな影響を与えます。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)によって固く禁じられており、違反した場合には重い罰則がかかります。家電製品は永く、大切に使い、役割を終えた後は家電リサイクル法に則って家電製品の小売業者などに引き取ってもらいましょう。
不法投棄に関する法律条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(投棄禁止)
第十六条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~十三(略)
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
二 第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑
お問合せ先
商務情報政策局 情報産業課 環境リサイクル室
電話:03-3501-6944(直通)
FAX:03-3580-2769