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法令等のダウンロード -指定法人の指定(平成12年4月18日公布)

家電リサイクル法の指定法人として(財)家電製品協会を指定しました。

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に基づく指定法人の指定について

4月18日(月)付けで、財団法人家電製品協会を特定家庭用機器再商品化法における再商品化等業務を行う者(指定法人)として指定しました。

参考:財団法人家電製品協会について

財団法人家電製品協会(以下「協会」という。)は、昭和49年9月1日に、家電製品の安全性等に関する調査及び廃家電品の再資源化等に関する調査研究及び推進を行うこと等を目的に設立された法人である(協会寄付行為第3条)。

協会は、かかる目的を達成するための事業の一環として、平成6年11月には廃家電品適正処理協力センターを設置し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係法令により適正処理困難物として指定され、また再生資源の利用の促進に関する法律第1種指定品目として指定された廃テレビ受像機及び廃電機冷蔵庫並びにリサイクル法第1種指定品目として指定された廃エアコンディショナー及び廃洗濯機の適正処理のために以下の事業を展開してきた実績がある。

1.廃家電品適正処理協力センターに関する一般事業

  1. 消費者、社会全般に対する本事業に係るシステムの広報、普及
  2. 適正処理費用に係る消費者の理解の促進
  3. 本システムに基づく廃家電処理実態の調査、統計
  4. 再資源化、減量化に関する調査、研究
  5. 適正処理協力協議会への支援

2.廃家電品適正処理協力センターに関する支援、協力事業

  1. 本システムに基づく適正処置の確保、確認
  2. 自治体からの協力要請に基づく個別支援事業
    (具体的内容は、各自治体との折衝により決定)

また、協会の会員企業には、国内に流通する家電リサイクル法の対象四品目の主要な製造業者が含まれている。

製造業者との連携や、法の対象四品目の適正処理に関する実績から、協会は指定法人として法第33条各号に掲げる業務を遂行するに十分な能力があると認められる。また、人員及び財務的内容についても当該業務を遂行する能力は十分にあると認められるところであり、法第32条第1項に基づき、協会を指定法人と指定したものである。

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