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債権譲渡の通知等に関する特例に係る新事業活動計画の認定

債権譲渡の通知等に関する特例について

債権の譲渡は、債務者への通知又は債務者の承諾が確定日付のある証書によってされなければ債務者以外の第三者に対抗することができないとされています。(民法第467条第2項)。
他方で、近年、電子的な方法による取引はますます盛んになっており、債権譲渡に係る手続も含めて、電子的なやりとりのみで迅速に手続を完結させることに対するニーズが高まっています。
今般、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)において、債権譲渡の通知等が、産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の認定を受けた事業者によって提供される情報システムを利用してされた場合には、当該情報システム経由での通知等を、確定日付のある証書による通知等とみなす特例が創設されました。
 

 概要資料

  関係法令等

認定新事業活動実施者の一覧

産業競争力強化法第11条の3及び産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第7条に基づき、債権譲渡の通知等に関する特例の適用を受けて新事業活動を行うことができる認定新事業活動実施者の名称等及び住所を以下に公示します。

 認定新事業活動実施者の一覧(令和6年10月現在)
 
認定新事業活動実
施者の氏名、商号
又は名称
認定新事業活動実
施者の住所
計画認定日 通知等の手段 認定新事業活動計画の概要
株式会社BOOSTRY 東京都千代田区
岩本町三丁目9-2
PMO岩本町4F
令和6年10月11日 システム上の通知等 公表文(PDF形式:193KB)PDFファイル
オーナーシップ株式
会社
東京都港区赤坂4-15-1
赤坂ガーデンシティ3階
令和5年8月1日 システム上の通知等 公表文(PDF形式:132KB)PDFファイル
株式会社リンクス 東京都千代田区
神田練塀町3番地
令和4年4月27日 SMS
(ショート・メッセージ・サービス)
公表文(PDF形式:216KB)PDFファイル

 

本特例措置を利用した通知等に関する留意点

債権譲渡の通知等については、認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って提供する情報システムを利用し、債権譲渡人から債務者に対してスマートフォン等へテキストメッセージを送信するSMS(ショート・メッセージ・サービス)を活用して行われることがあります。
債権譲渡の通知等は、あくまで債権者の変更を通知しているものであり、金銭等を要求するものではありません。SMSによる金銭等の要求があった場合には、架空請求のおそれがあるため、十分ご注意ください。
 参考:外部サイト
   
SMSを用いた債権譲渡通知等の留意点

SMSを利用した債権譲渡通知等を受信された方は、本特例措置を利用してされた通知等であることを以下の留意点から確認することができます。
①発信者の電話番号等は、心当たりのある発信者(お金を借りている相手方等。以下「債権譲渡人」といいます。)又は債権譲渡人の代理人のものになります。債権譲渡人の代理人からの通知の場合や、債権譲渡人の電話番号が不明な場合は、⑤のリンク先から認定を受けた情報システムを利用したものであることを確認することができます。(発信者番号に対して電話する必要はありません。)
②債権譲渡人の名称が記載されています。
③「皆様」や「お客様」など匿名性の高い宛名ではなく債務者自身の名称が記載されます。URLのリンク先は、「https://smss.jp/任意の文字列」になります。
経済産業省のウェブサイト 外部リンクから、本特例措置に係る情報システムを提供する事業者名を確認することができます。
認定新事業活動実施者のウェブサイト 外部リンクでは、発信者の名称、発信元番号及びURL記載ドメインを公表しています。
⑥誤送信による情報漏えい防止のため、債権譲渡通知等の閲覧に当たって、生年月日等の本人確認情報を入力します。

お問合せ先

経済産業政策局 産業創造課
電話:03-3501-1560(直通)
E-MAIL:bzl-shinjigyo-kaitaku@meti.go.jp
※債権の内容、弁済先(返済先)等につきましては、SMSに記載されている債権譲渡人又は債権譲受人にご連絡いただけますと幸いです。
最終更新日:2024年7月8日
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