○入会申請
特定技能所属機関もしくは特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関の協議・連絡会への入会の届出について
※製造3分野の特定技能所属機関になるためには、1号特定技能外国人が業務に従事する事業所が、製造3分野の対象職種である必要があります。なお、対象となる業種は日本標準産業分類で明確に定義されており、事業所毎に当該分類に係る製造品出荷額等が直近一年以内に発生しているかで判断します(詳細は説明会資料を御確認ください)。
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領 第2条第1項第4号の協議・連絡会への入会の届出について
○会員名簿
特定技能所属機関もしくは特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関
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名簿
(New!)2021年2月8日更新
現在、多数の申請を受け付けているため、通常より確認に時間がかかるケースがございます。
ご不明な点がありましたら事務局までお知らせ下さい。ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、協議・連絡会の構成員であることの証明書の発行は行っておりません。上記名簿をご利用下さい。
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領 第2条第1項第4号に当てはまる機関
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名簿
(New!)2021年2月8日更新
現在、多数の申請を受け付けているため、通常より確認に時間がかかるケースがございます。
ご不明な点がありましたら事務局までお知らせ下さい。ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、協議・連絡会の構成員であることの証明書の発行は行っておりません。上記名簿をご利用下さい。
○製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営要領等
- 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の設置について
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製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営要領
- ※製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会について、当面の間(2020年度)は入会金・年会費ともに徴収しておりません。
○開催実績(会議資料等)
お問合せ先
経済産業省 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営事務局※協議・連絡会事務局のメールアドレスは、5月27日以降、新メールアドレス「seizo-tokuteigino-kyogikai-jimukyoku○sswm.go.jp」を使用しています。(○には@が入ります)
最終更新日:2021年2月8日