製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会

○入会申請

特定技能所属機関もしくは特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関の協議・連絡会への入会の届出について

※製造業分野の分野の特定技能所属機関になるためには、1号特定技能外国人が業務に従事する事業所が、製造業分野の対象職種である必要があります。
 なお、対象となる業種は日本標準産業分類で明確に定義されており、事業所毎に当該分類に係る製造品出荷額等が直近一年以内に発生しているかで判断します(詳細は説明会資料を御確認ください)。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領 第2条第1項第4号の協議・連絡会への入会の届出について

○会員名簿

特定技能所属機関もしくは特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関

上記更新日までに届出のあった情報を基に、確認が終了した機関について情報を掲載しました。
現在、多数の届出を受け付けているため、通常より確認に時間がかかるケースがございます。
※特に一時的に届出や問合せの多い産業機械製造業に関する分類については、もうしばらくお時間が必要となります。ご了承ください。

ご不明な点がありましたら事務局までお知らせ下さい。ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、協議・連絡会の構成員であることの証明書の発行は行っておりません。上記名簿をご利用下さい。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領 第2条第1項第4号に当てはまる機関

上記更新日までに届出のあった情報を基に、確認が終了した機関について情報を掲載しました。
届出内容によって、名簿掲載までの順番が前後する場合がございます。
特に一時的に届出や問合せが多い産業分類に関しては、通常より確認に時間がかかるケースがございます。
ご不明な点がありましたら事務局までお知らせ下さい。ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、協議・連絡会の構成員であることの証明書の発行は行っておりません。上記名簿をご利用下さい。
この名簿を営利目的で使用することは御遠慮ください。

○製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営要領等

○開催実績(会議資料等)

お問合せ先

経済産業省 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営事務局
※協議・連絡会事務局のメールアドレスは、「seizo-tokuteigino-kyogikai-jimukyoku○sswm.go.jp」を使用しています(○には@が入ります)。
 

最終更新日:2024年9月6日