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製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(協議会)

○製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営要領等

・協議会において協議が調った事項に関する措置は次のとおりです。 ・経済産業省が別に定める審査事項は次のとおりです。 ・特定技能外国人が就労する事業所の日本標準産業分類上の産業と、特定技能外国人の業務区分について、工業製品製造業分野において想定される組合せの表を掲載します。在留諸申請の際の参考としてください。

○入会申請

特定技能所属機関又は特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関の協議会への入会の届出について

・製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への入会を御希望の機関の方は、上記のリンクを御覧ください。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領 第2条第1項第4号の協議会への入会の届出について

・製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への入会を御希望の方は、上記のリンクを御覧ください。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領 第2条第1項第5号の協議会への入会の届出について

・工業製品製造業分野の告示第4条の登録を受けようとする場合は、上記の入会申込書を記入のうえ、工業製品製造業分野の運用要領別冊に記載する申込先へと御提出ください。
・なお、特定技能所属機関又は特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関及び協議会運営要領第2条第1項第4号に該当する場合は、この入会申込書では入会できません。上述の入会申請システムより申込みをお願いします。

○会員名簿

特定技能所属機関もしくは特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関

・上記更新日までに届出のあった情報を基に、確認が終了した機関について情報を掲載しました。
・現在、多数の届出を受け付けているため、通常より確認に時間がかかる場合がございます。特に一時的に届出や問合せの多い産業機械製造業に関する分類については、もうしばらくお時間が必要となります。御了承ください。

※協議会の構成員であることの証明書の発行は行っておりません。上記名簿を御利用下さい。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領 第2条第1項第4号に当てはまる機関

・上記更新日までに届出のあった情報を基に、確認が終了した機関について情報を掲載しました。
・届出内容によって、名簿掲載までの順番が前後する場合がございます。特に一時的に届出や問合せが多い産業分類に関しては、通常より確認に時間がかかるケースがございます。
※協議会の構成員であることの証明書の発行は行っておりません。上記名簿を御利用下さい。
※この名簿を営利目的で使用することは御遠慮ください。

○開催実績(会議資料等)

お問合せ先

経済産業省 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 運営事務局
※協議・連絡会事務局のメールアドレスは、「seizo-tokuteigino-kyogikai-jimukyoku○sswm.go.jp」を使用しています(○には@が入ります)。
 

最終更新日:2025年6月6日