【指定高速情報処理用半導体の指定等(法第5章)関係】
1.概要
生成AIの利活用の急速な拡大に伴う計算需要の大幅な増加に対応するため、半導体・データセンター等のハードウェアと生成AI等のソフトウェアが相互に連携の上、高度化していくエコシステムを構築するとともに、生成AI等のデジタル技術の利活用促進を牽引するデジタル人材の育成を進めるための措置を講じるため、また、半導体・AI施策に必要な財源を確保し、大規模な官民投資を誘発することで、半導体・AI産業の成長需要を取り込むとともに、各産業の国際競争力の強化につなげていくための措置を講じるため、「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」が第217回通常国会に提出され、2025年4月に可決・成立し、同年8月に施行されました。
本ホームページでは、法律に基づく公募・選定等に関する情報を掲載しております。
2.公募期間
受付開始:2025年9月3日(水)00時00分
受付締切:2025年10月2日(木) 23時59分 ←(締め切り済)
3.申請様式等
実施計画![]()
変更申請書![]()
軽微な変更の届出書![]()
実施状況報告書![]()
租税特別措置法適用証明申請書![]()
提出要領![]()
4.応募事業者の審査・評価
上記2.のとおり、情報処理の促進に関する法律に基づき、経済産業大臣の指定を受けた指定高速情報処理用半導体の生産施設の設置並びに指定高速情報処理用半導体の試作及び需要の開拓その他の指定高速情報処理用半導体の生産を安定的に行うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するため、2025年9月3日から同年10月2日まで公募を実施したところ、Rapidus株式会社から応募がありました。
公募に対し応募のあったRapidus株式会社について、法律に基づく審査・評価の結果、同社が応募に際して提出した実施計画は法律及び指針(法第63条第1項に基づき定められた令和7年経済産業省告示第127号をいう。)に照らし適切なものであると認められ、また法律に基づく諮問の結果、外部有識者からなる産業構造審議会・次世代半導体等小委員会からも審査の結果選定することが適当である旨の答申が11月18日付けで発出されたため、同社を選定事業者として選定するものとしました。
その上で、選定に際して、同委員会から審査及び評価の過程で指摘された事項等(以下、「指摘事項等」という。)が提示されたことを踏まえ、同告示に基づき、同社に対し、経済産業大臣から当該事項を通知しました。
答申概要![]()
審査及び評価の過程で指摘された事項等(指摘事項等)![]()
※これまでの次世代半導体等小委員会の開催情報はこちら
※次世代半導体等小委員会による審査結果(答申)はこちら
5.選定事業者の実施計画の概要等
法律において選定時に公表するものとされている実施計画の概要等は以下の通りです。
選定事業者の氏名又は名称及び実施計画の概要![]()
別添(実施計画の概要)![]()
6.関係法令
情報処理の促進に関する法律![]()
情報処理の促進に関する法律施行令![]()
情報処理の促進に関する法律施行規則![]()
情報処理の促進に関する法律第六十一条第一項の規定に基づく経済産業大臣が指定する半導体![]()
経済産業大臣が指定する半導体の生産を安定的に行うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するための公募の実施に関する指針![]()
お問合せ先
商務情報政策局 総務課・情報産業課
電話:03-3501-6944(内線 3981)
最終更新日:2025年11月21日