航空検査技術者選任の届出
本案内は、航空機製造事業法に基づく、航空検査技術者の選任に関するものです。
説明の中で「法」とは「航空機製造事業法」、「省令」とは「航空機製造事業法施行規則」のことです。
(1)航空検査技術者の資格
次のいずれかに該当する者
イ 航空機・航空機用機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機・航空機用機器の製造又は修理に関する研修として省令で定めるものを受け、かつ、法第十六条に規定する製造工場又は修理工場において三年以上の航空機・航空機用機器の製造又は修理に関する省令で定める事務に従事した者
ロ イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者
(2)省令で定める研修
※学校教育法若しくは旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校、学校教育法による高等専門学校又は経済産業大臣がこれらと同程度以上と認めて指定した学校において、上記の学科を専修して卒業していること。
(3)省令で定める事務
(1)航空検査技術者選任届出書(省令 様式10の2)
(2)研修・実務経歴証明書
(3)卒業証明書(研修の一部免除を受ける場合)
※作成方法は4.を参照してください。
従前通り、工場の所在地を管轄する経済産業局の担当課に提出してください。
(1)航空検査技術者選任(解任)届出書
航空検査技術者選任(解任)届出書は、省令の様式第6により、記載は黒か青のボールペン書き(ワープロ可)にしてください。
(2)研修・実務経歴証明書
研修・実務経歴証明書は、次により作成してください。
卒業証明書の様式は特に定められていないので、卒業した学校又はその事務を継承している学校で発行するものを添付してください。なお、卒業証書又は卒業証明書の写しでは受理できないので注意してください。
また、旧制の専門学校等の卒業証明書の場合は、その証明人は新制に移行された大学の長又は工業高等学校長などで差し支えありませんが、その卒業証明書には必ず卒業した当時の旧制の学校名を記載してあることが必要です。
経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 法令班
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
電話:03-3501-1511(内線 3841)
説明の中で「法」とは「航空機製造事業法」、「省令」とは「航空機製造事業法施行規則」のことです。
1.航空検査技術者の資格
次のいずれかに該当する者
イ 航空機・航空機用機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機・航空機用機器の製造又は修理に関する研修として省令で定めるものを受け、かつ、法第十六条に規定する製造工場又は修理工場において三年以上の航空機・航空機用機器の製造又は修理に関する省令で定める事務に従事した者
ロ イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者
(2)省令で定める研修
- 航空に関する概論(法及びその附属法令、航空力学の基礎等)
- 航空機・航空機用機器に関する研修(性能、操作性、構造、材料又は部品調達、組立、検査等)
研修の一部免除に必要な学歴 | 航空検査技術者の資格種類 | |||||||
航空機 | 航空機用原動機 | 航空機用プロペラ | 回転翼 | 飛行指示制御装置 | 統合表示装置 | 回転翼航空機用トランスミッション | ガスタービン発動機制御装置 | |
航空工学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
計測工学 | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
応用物理学 | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
機械工学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
精密工学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
(3)省令で定める事務
- 航空機・航空機用機器の製造・修理に関し、一定水準以上の品質を確保するための製造・修理・検査工程の設計・管理・改善等に関する事務
2.必要書類
(2)研修・実務経歴証明書
(3)卒業証明書(研修の一部免除を受ける場合)
※作成方法は4.を参照してください。
3.書類の提出先
4.提出書類の作成方法
航空検査技術者選任(解任)届出書は、省令の様式第6により、記載は黒か青のボールペン書き(ワープロ可)にしてください。
(2)研修・実務経歴証明書
研修・実務経歴証明書は、次により作成してください。
- 「研修経歴」欄は、省令の対象となる研修経歴だけを記入すること。
- 「研修の内容」は、具体的に記載すること。単に「航空機に関する研修」などという表現ではなく、航空機の種類を明示し、その航空機の性能、操縦性、構造、材料、部品調達、組立工程、検査など、どのような内容を学んだのかを具体的かつ簡潔に記載すること。
- 「実務経歴」欄は、省令の対象となる実務経歴だけを記入すること。
- 「所属部署・役職」欄は、何々工場何課何係又は何係長というように記載すること。
- 「職務の内容」欄は、具体的に記載すること。単に「航空機の製造」などという表現でなく、その期間に従事した航空機・航空機用機器の種類を明示し、担当した製造、修理又は検査工程の設計、管理、改善など、どのような業務に従事したのかを具体的かつ簡潔に記載すること。
- 研修・実務経歴の証明する者は、会社の代表者又はしかるべき責任者とし、記載はワープロでも可とする。
- 証明書が2枚以上にわたるときは、左上1箇所にホチキス止めし用紙にページ番号を付すこと。
卒業証明書の様式は特に定められていないので、卒業した学校又はその事務を継承している学校で発行するものを添付してください。なお、卒業証書又は卒業証明書の写しでは受理できないので注意してください。
また、旧制の専門学校等の卒業証明書の場合は、その証明人は新制に移行された大学の長又は工業高等学校長などで差し支えありませんが、その卒業証明書には必ず卒業した当時の旧制の学校名を記載してあることが必要です。
お問合せ先
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
電話:03-3501-1511(内線 3841)