1. ホーム
  2. 政策について
  3. 政策一覧
  4. ものづくり/情報/流通・サービス
  5. 自動車
  6. クリーンエネルギー自動車の導入補助金
  7. 令和4年度補正予算・令和5年度当初予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」

令和4年度補正予算・令和5年度当初予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」

令和4年度補正予算・令和5年度当初予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」
【約900億円】
※補助金の申請受付を終了しました。

お問い合わせや詳細事項につきましては、執行団体(補助金の申請受付や問合せ対応などの補助金執行業務を担う事務局)である一般社団法人次世代自動車振興センターのHPをご確認ください。

一般社団法人次世代自動車振興センターHP外部リンク

※「3.よくいただくお問い合わせ」についてもご確認ください。
 
【重要】令和5年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」について
 令和5年12月1日以降の新車新規登録車(新車新規検査届出車)の案内については、下記のページをご確認ください。
  令和5年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」

1.補助の対象・要件等について

新車新規登録日
(新車新規検査届出日)
令和4年度補正予算事業における補助要件等
令和4年11月8日~令和5年3月31日  ・令和4年度当初予算事業の要件を維持(※下記、経済産業省HP参照)
補助対象車両ごとの補助金額(1)
令和5年4月1日~令和6年2月1日        規制・制度的措置と一体的に支援を行い環境性能に優れた車両を普及する観点や、価格低減を促進する観点から所要の見直し
補助要件の概要
補助対象車両ごとの補助金額(2)

 ※令和4年度当初予算事業については下記をご確認ください。
【経済産業省HP】令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」・令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」

①補助対象
 
電気自動車(EV)、小型・軽電気自動車(小型・軽EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、超小型モビリティ、ミニカー、電動二輪、クリーンディーゼル車(※)の購入費の一部
※クリーンディーゼル車は、令和5年4月1日以降の新車新規登録(新車新規届出)は対象外となります。
 
②補助対象者
対象車を購入する個人、法人、地方公共団体等 
※1:新車新規登録(新車新規検査届出)で、自家用の車両に限ります。
※2:国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることはできません。また、地方公共団体による補助金制 
   度とは重複して申請できます。
※3:リース契約についても申請可能です。所有者であるリース会社が行い、補助金もリース会社に交付される予定で  
   す。ただし、補助金相当額が車両のリース料金を支払う使用者の月々のリース料金に還元されることが条件とな
   り、関連書類も申請時に提出いただく予定です。
 
③補助対象とする基準
 令和4年11月8日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車など)された自動車
 
④補助上限額、補助額
 補助対象車両ごとの補助額については、
別添4・5をご確認ください。
【EV、小型・軽EV、PHEV、FCV、超小型モビリティ、ミニカー】 
車別 令和4年度補正予算事業
ベース 条件付き
EV 上限65万円 上限85万円
小型・軽EV 上限45万円 上限55万円
PHEV 上限45万円 上限55万円
FCV 上限230万円 上限255万円
超小型モビリティ 定額25万円(個人)、定額35万円(サービスユース) 定額35万円(個人)、定額45万円(サービスユース)
ミニカー 定額20万円(個人)、定額30万円(サービスユース) 定額30万円(個人)、定額40万円(サービスユース)

補助額は上記の表のベースのとおりですが、条件を満たす車両の場合は、補助額が異なります。
   《条件》
    A.車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両
    B.外部給電器やV2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両(外部給電機能としてのV2X対応)
    C.  省エネ法トップランナー制度の2030年度燃費基準の対象となる車両(型式指定自動車)

条件に関しては下記の表をご参照ください。

新車新規登録日
(新車新規検査届出)
車別 条件
令和4年11月8日~令和5年3月31日 EV
小型・軽EV
PHEV
FCV
超小型モビリティ
ミニカー
外部給電機能 A or B を満たす場合
令和5年4月1日~令和6年2月1日 EV
小型・軽EV(※)
PHEV
外部給電機能 A or B を満たし、かつ、省エネ要件 C を満たす場合
FCV
超小型モビリティ
ミニカー
外部給電機能 A or B を満たす場合

 ※乗用自動車に限る。なお、小型・軽EVのうち、貨物自動車については、外部給電機能 A or B を満たす場合となる。
  
【電動二輪、クリーンディーゼル車(※)
 ※クリーンディーゼル車は、令和5年4月1日以降の新車新規登録(新車新規届出)は対象外となります。

新車新規登録日
(新車新規検査届出)
車別 補助額
令和4年11月8日~令和5年3月31日 電動二輪 上限6万円(一種)、
上限12万円(二種)
クリーンディーゼル車
(2020年度基準達成かつ2030年度基準60%達成車のみ)
上限15万円
令和5年4月1日~令和6年2月1日 電動二輪 上限6万円(一種)、
上限12万円(二種)
クリーンディーゼル車 対象外

【車両価格要件】
 
EV, PHEV, FCVについて、メーカー希望小売価格(税抜)が840万円以上の車両は、算定された補助額に価格係数0.8を乗じる。

【その他】
 令和4年度当初予算事業で行っていた「
高度な安全運転支援技術を備えた車両の上乗せ支援」については、令和5年4月1日以降の新車新規  
 登録(新車新規届出)は対象外となります。

⑤災害時等における協力

電気自動車や燃料電池自動車等は外部給電機能を備えている場合、災害時には非常用電源として活用することができます。地域で災害等
が生じた場合、可能な範囲で給電活動等に御協力いただく可能性があります。


2.添付資料

添1:PR資料(令和4年度補正:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)
添2:PR資料(令和5年度当初:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)
別添3:補助要件の概要
別添4:補助対象車両ごとの補助金額(1)(車両登録日:R4.11.08~R5.03.31)
別添5:補助対象車両ごとの補助金額(2)(車両登録日:R5.04.01以降


3.よくいただくお問い合わせ

Q. 補助金の執行団体とはどういう意味ですか?
A. 補助金の申請受付や問合せ対応などの補助金執行業務を担う事務局のことです。本補助金の執行団体は「一般社団法人次世代自動車振興センター」です。
一般社団法人次世代自動車振興センターHP外部リンク

Q. 新車新規登録(新車新規検査届出)からいつまでに申請を行う必要がありますか?
A. 申請期限については下記のとおりです。詳細は、一般社団法人次世代自動車振興センターHPをご確認ください。

新車新規登録(届出)日 申請書提出期限
原則
(車両登録日までに支払手続きが完了している場合)
例外
(車両登録日までに支払手続きが完了していない場合)
令和4年11月8日~令和5年3月31日 5月31日 5月31日
4月1日~4月30日          5月31日 6月30日
5月1日~令和6年2月1日
(例:5月10日)
新車新規登録(届出)日から1ヶ月
(例:6月9日)
新車新規登録(届出)日の翌々末日
(例:7月31日)

※申請書提出期限の最終期限は、令和6年2月13日までに一般社団法人次世代自動車振興センター必着となりますので、お気を付けください。

Q. 令和4年度補正予算と令和5年度当初予算で補助制度に違いはありますか?
A. ありません。令和4年度補正予算と令和5年度当初予算を一体として執行しております。


4.更新内容

2023.03.13   本ページを開設いたしました。
2023.03.20 補助対象車両ごとの補助金額を公表しました。
2023.03.23 一般社団法人次世代自動車振興センターにて、補助金の申請受付を開始しました。
2023.07.20 7月18日に令和5年度当初予算事業の申請受付を開始したことに伴い、更新しました。
2023.11.29 令和5年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」について、お知らせを掲載しました。
2023.12.14 令和5年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」のページ立ち上げに伴い、更新しました。
2024.02.13 
一般社団法人次世代自動車振興センターにて、補助金の申請受付を終了しました。

 

お問合せ先

経済産業省製造産業局
自動車課 戦略企画室長 田邉
担当者: 小林、高山
電話:03-3501-1511(内線 3834)
 

最終更新日:2024年5月21日