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生物テロ対策等
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約
経済産業省では、テロの未然防止のため、各省との連携を取りながら、病原性微生物・毒素に係る適切な管理を関係業界に要請しております。
我が国は、1972年4月に「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」(1975年発効)を、1982年6月に批准しました。同時に、同条約を受けた国内実施法(「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」)を施行しました。
【国際条約】細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(生物兵器禁止条約)(1975年制定)
生物・毒素兵器を包括的に禁止する唯一の多国間の法的枠組みです。
化学兵器及び生物兵器の戦時における使用を禁止した1925年のジュネーブ議定書を受け、生物兵器の開発・生産・貯蔵等を禁止するとともに、既に保有されている生物兵器を廃棄することを目的としています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bwc/bwc/gaiyo.html
【国内法関係】細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律(生物兵器禁止法)(1982年6月制定)
※生物兵器禁止法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000061
※生物兵器禁止法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407CO0000000396
【国内法関係】武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)(2006年6月制定)
武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民の生活、経済に与える影響を最小とすることを目的として制定されました。具体的には、同法に基づき、各省毎に、「国民保護計画」を策定しており、平素からの生物剤及び毒素取扱所の安全確保措置、武力攻撃事態等の際の措置等を規定しています。
<参考:国民保護法における生物剤管理に関する規定>
(平時)
- 取扱所に関する情報の収集
- 取扱所に関する安全確保の留意点の作成・助言
(武力攻撃事態等)
- 武力攻撃事態等の際、危険が切迫している場合等は、生物剤及び毒素取扱所の管理者に対する警備の強化その他安全確保措置の要請。あわせて、都道府県警察、消防機関等に対し、警備強化に関する支援等の要請。緊急の必要があると認めるときは、取扱所の使用停止命令等
- 本措置命令を出すにあたり、必要に応じ、危険物質の管理状況に関する 報告の徴収
※内閣府国民保護法ポータルサイト
http://www.kokuminhogo.go.jp/
※経済産業省国民保護計画
https://www.meti.go.jp/intro/data/pdf/ene_sme_protection202111.pdf
病原性微生物等の保有・管理状況に関する定期調査(毎年1回)
平時における取組として、「国民保護法」に基づき定められた「国民の保護に関する基本指針」の決定に基づき、経済産業省所管業界・試験研究機関に対し、定期的に、病原性微生物・毒素の保有及び管理状況の調査を実施しています。関連施設におかれましては、調査につきご協力よろしくお願いいたします。
また、それらを保有している各機関については、以下に掲げる諸事項について留意していただくなど、病原性微生物等の厳重な保管・管理の徹底を図るようお願いいたします。
※生物剤及び毒素取扱施設の安全確保留意点について
http://www.kokuminhogo.go.jp/pdf/170831_1shiryou.pdf
お問合せ先
商務・サービスグループ 生物化学産業課
電話:03-3501-1511(代表)
e-mail:bzl-seibutsuzai@meti.go.jp