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省令で拡散防止措置が定められていない場合の拡散防止措置
使用する遺伝子組み換え生物等の使用区分が以下のいずれに該当するか確認し、当該使用区分に応じた拡散防止措置を執る必要があります。
1.遺伝子組換え微生物の場合
申請書に「使用区分」を記入する欄があります。
使用する遺伝子組換え微生物が、以下の「GILSP」又は「カテゴリー1」に該当するか評価し、いずれにも該当しない場合には「その他」として、該当するものを「使用区分」欄に記入してください。
申請書の「使用区分」欄
拡散防止措置については、「GILSP」及び「カテゴリー1」に該当する場合には、産業二種省令別表に規定されている各区分の拡散防止措置を執ります。「その他」の場合には、NITE又は経済産業省までご相談ください。
GILSP
宿主、供与核酸、ベクター及び遺伝子組換え微生物が次の基準を満たすもの(GILSPの拡散防止措置の基準はこちら)
(1)宿主
(ア)病原性がないこと
(イ)病原性に関係のあるウイルス及びプラスミドを含まないこと
(ウ)安全に長期間利用した歴史がある又は特殊な培養条件下では増殖するがそれ以外では増殖が制限されていること
(2)供与核酸及びベクター
(ア)性質が十分明らかにされており、有害と認められる塩基配列を含まないこと
(イ)伝達性に乏しく、かつ、本来耐性を獲得することが知られていない生細胞に耐性マーカーを伝達しないこと
(3)遺伝子組換え微生物
(ア)病原性がないこと
(イ)宿主と比べて増殖する能力が高くないこと
カテゴリー1
遺伝子組換え微生物が病原性がある可能性が低く、かつGILSPに含まれないもの(カテゴリー1の拡散防止措置の基準はこちら)
2.遺伝子組換え動物の場合
研究開発二種省令別表第四の上欄に掲げる区分に対応した拡散防止措置を執り、大臣確認を経た上で当該生物を使用いただくことになります 。
3.遺伝子組換え植物の場合
研究開発二種省令別表第五の上欄に掲げる区分に準じた拡散防止措置を執り、大臣確認を経た上で当該生物を使用いただくことになります。申請に当たってはNITE又は経済産業省までご相談ください。
最終更新日:2021年1月27日