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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)
法律の概要
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称「クリーンウッド法」)が2016年5月20日に公布され、2017年5月20日に施行されました。
同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録方法等を定めるとともに、木材関連事業者及び国が取り組むべき措置についても定めています。
改正法の施行期日は令和7年4月1日です。詳しくは、以下をご覧ください。
改正クリーンウッド法の制度改正の趣旨や具体的な見直し内容等について周知徹底を図るととともに、施行に向けた実務上の問題点をあらかじめ解消し、同法の円滑な施行を目指すことを目的として、「家具・紙等業界における合法伐採木材等の円滑な流通・利用促進協議会」を開催しました。資料等は、以下リンクをご参照ください。
【お知らせ】
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)に関する説明会(家具・紙等の物品の製造、加工、輸入、輸出又は販売に関する事業者向け)を行います。【開催日時】
2025年3月19日(水)16:00-17:00
2025年3月21日(金)13:00-14:00
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」に基づく合法性確認木材等の普及に向けた家具・紙等の物品の製造、加工、輸入、輸出又は販売に関するガイドライン」を策定致しました。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
登録制度
木材関連事業者は取り扱う木材等について、合法性の確認や譲り渡し時の情報提供等の措置を行うこととされています。
また、これらの措置を適切かつ確実に実施する木材関連事業者は、主務大臣の登録を受けた者(登録実施機関)が行う登録を受けることができます。
各機関の業務開始日、木材関連事業者の登録方法等については、各機関にお問い合わせください。
様式・資料
1.法律等
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号通称「クリーンウッド法」)(PDF形式:231KB)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(PDF形式:199KB)
- 木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(PDF形式:69KB)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(PDF形式:130KB)
2.参考資料
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の手引(平成29年9月15日版)(PDF形式:273KB)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に係るQ&A(PDF形式:197KB)
- 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に基づく登録実施機関の登録等について(林野庁、国土交通省申合せ事項)
- 「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」に基づく合法性確認木材等の普及に向けた家具・紙等の物品の製造、加工、輸入、輸出又は販売に関するガイドライン
関連リンク
お問合せ先
(法律・制度全般に関すること)
- 林野庁林政部 木材利用課企画調整班
合法伐採木材利用推進担当
代表:03-3502-8111(内線6038)
ダイヤルイン:03-6744-2496
FAX番号:03-3502-0305 - 経済産業省 生活製品課
技術・新市場担当
電話:03-3501-9255
FAX:03-3501-0316
(対象物品、対象事業に関すること)
- 家具および家具ガイドラインに関すること
経済産業省 生活製品課
家具・日用品担当
電話:03-3501-1705
FAX:03-3501-6794 - フローリング、木質セメント板、サイディングボードに関すること
経済産業省 生活製品課
住宅産業室
電話:03-3501-9255
FAX:03-3501-0316 - 木材パルプ、紙に関すること
経済産業省 素材産業課
電話:03-3501-1737
FAX:03-3580-6348 - バイオマス発電事業に関すること
資源エネルギー庁 新エネルギー課
電話:03-3501-4031
FAX:03-3501-1365