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10月1日は「デザインの日」
10月1日は「デザインの日」
デザインの日は、1990年、デザインの社会への一層の浸透を図ることを目的に、当時の通商産業省が定めました。日本のデザイン政策が本格的に開始された「デザイン奨励審議会」の設置日である1959年10月1日が由来です。
「デザインの日」のロゴマークやポスターは、日本のグラフィックデザイン界のレジェンド亀倉雄策氏(1915年-1997年)によるデザインです。
代表作としては、「東京オリンピック1964」、「EXPO’70」、「ヒロシマ・アピールズ1983」のポスター、NTT、グッドデザイン、ニコンのシンボルマークやロゴタイプ等があります。その作風は、シンプルで力強く、時代や国を越え、強く印象に残るものとなっており、国内外で高く評価されています。戦後日本の産業やデザインの発展のため、デザイン運動やデザインコミッティ等の設立などによって社会を大きく動かすと同時に、数々の講演・執筆活動を通じ「デザイン」という言葉・概念の普及と社会的認知にも尽力されました。
デザイン業界のご関係者様におかれましては、「デザインの日」の趣旨に広くご賛同いただき、我が国社会においてデザインが一層浸透するよう、この記念日の積極的な活用をお願い申し上げます。
ロゴマーク及びポスターの電子データは以下よりダウンロード頂けます(無料)
なお、ロゴマークまたはポスターをダウンロード後、イベント等の各種事業において利用される場合は、利用状況の把握のため、「利用の形態(どのような事業のどのような媒体に用いられるか)|利用期間|ご担当者名|ご連絡先」を明記の上、下記のデザイン政策室宛に、使用を開始する日の3日前(土・日曜日及び祝祭日を除く。)までに御一報頂きますようお願い申し上げます。
※下記の注意事項は、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合があります。
ロゴマーク・ポスターのダウンロード・ご利用にあたっての注意事項
・利用にあたり、説明内容から変更がある場合はすみやかにデザイン政策室へご連絡ください。
・次の項目に該当する場合は、ロゴマーク・ポスターを利用することができません。
└国民の利益を害するおそれがある場合
└営利を主たる目的とする場合
└特定の思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合
└特定の商品等の品質や安全性を保証する目的で利用されるおそれがある場合
└法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
└前各号に掲げるもののほか、デザイン政策室が不適切と認めた場合
・利用にあたり、デザイン政策室はロゴマーク・ポスターの利用に関する条件を付すことができます。
・利用にあたり、次の項目に該当する場合は、デザイン政策室はロゴマーク・ポスターの利用を差し止めることができます。
└この注意事項に違反して利用した場合
└説明に虚偽が合った場合
└利用者が法令に違反した場合
└そのほかデザイン政策室が不適切と認めた場合
・ロゴマーク・ポスターを利用した物、事業等に関する事故・苦情等が発生した場合、利用者が自己の責任の下で必要な措置を講ずることとし、ロゴマーク・ポスターの利用により生じた一切の損害について経済産業省は責任を負わないものとします。
ロゴマーク・ポスターの表示に関する注意事項
・色や形の改変はしないでください。
・ロゴマークを配置する箇所の背景色は、ロゴマークの十分な視認性を担保できる色としてください。
・他のオブジェクトと干渉しないよう、ロゴマークの周辺には十分な余白を設けてください。
・その他、ご不明点等がある場合は、デザイン政策室までお問い合わせください。
お問合せ先
商務・サービスグループ 文化創造産業課 デザイン政策室
電話 03-3501-1750(直通)
bzl-design-seisaku@meti.go.jp