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不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を取りまとめました

総務省・警察庁と同時発表
2025年3月13日
総務省、警察庁及び経済産業省は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」第10条第1項の規定に基づき、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表します。

1.概要

電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図るためには、不正アクセス行為が行われにくい環境の構築が必要となります。
このため、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号)第10条第1項に基づき、総務省、警察庁及び経済産業省は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況に関する情報を公表することとしています

※ 総務省、警察庁及び経済産業省の3省庁で報道発表しています。

[参考]不正アクセス禁止法(抜粋)
第10条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
2・3 (略)

2.公表内容

  以下の(1)及び(2)(詳細は別紙のとおりです。)
(1)不正アクセス行為の発生状況
 令和6年1月1日(月)から同年12月31日(火)までの不正アクセス行為の発生状況。
 
(2)アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
 総務省、警察庁及び経済産業省のいずれかに係るアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況、募集・調査した民間企業等におけるアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況。

関連資料

お問合せ先

商務情報政策局 サイバーセキュリティ課長 武尾
担当者:東 
電話:03-3501-1511(内線3964)
 

総務省 サイバーセキュリティ統括官室 
電話:03-5253-5749
E-mail:access-boshu_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

警察庁 サイバー警察局サイバー企画課
電話:03-3581-0141(内線 3458)

最終更新日:2025年3月13日
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