
新着情報
- 2023年04月12日お知らせ
- エンジェル税制Webサイトを公開しました。
エンジェル税制とは
エンジェル税制とは、スタートアップへ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
令和5年度の改正により、従来の要件に加え一定の要件を満たす設立間もないスタートアップへの投資や、自己資金による起業について非課税措置の対象としています。
スタートアップの起業、およびエンジェル投資の詳細についてはこちらからご確認ください。
令和5年3月31日までの投資については優遇措置の内容が異なります。こちらをご確認ください。
エンジェル税制の概要

①投資時点 | ||||||
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措置の種類 | 控除対象 | 控除先 | 措置内容 | 控除上限額 | 設立年数 | 外部資本比率 |
起業特例 | 企業設立時の自己資金による出資額全額 | その年の株式譲渡益から控除 | 非課税 | 上限なし (非課税となるのは20億円の出資までで、それを超える分は課税繰延) |
1年未満 | 1/100以上 |
優遇措置A | (対象企業への投資額全額-2,000円) | その年の総所得金額から控除 | 課税繰延 | 総所得金額×40% と800万円のいずれか低い方 |
5年未満 | 1/6以上 |
優遇措置A-2 | 1/20以上 | |||||
優遇措置B | 対象企業への投資額全額 | その年の株式譲渡益から控除 | 上限なし | 10年未満 | 1/6以上 | |
プレシード・シード特例 | 非課税 | 上限なし (非課税となるのは20億円の出資までで、それを超える分は課税繰延) |
5年未満 | 1/20以上 |
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②株式売却時点:譲渡損失の繰越控除 |
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未上場スタートアップ株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)ができます。 ※スタートアップが上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。 |
投資から確定申告まで
エンジェル税制を利用するためには、まず、スタートアップが都道府県等へエンジェル税制適用対象企業であること、投資が行われたこと等の確認申請を行います。 申請を受けた都道府県等は、確認後、スタートアップへ『確認書』を交付します。この確認書をスタートアップは投資家へ提出し、投資家が確認書を確定申告の際に税務署へ提出して手続きが完了します。
直接投資の場合
個人が直接スタートアップの株式を取得する場合はこちらになります。
(経済産業省の認定を受けていない投資事業有限責任組合経由も含みます)
事前確認制度を利用する場合としない場合で申請手続きが異なります。下の例は事前確認制度を利用する場合です。

認定投資事業有限責任組合(LPS)経由による取得の場合
経済産業大臣の認定を受けた投資事業有限責任組合を経由した場合はこちらになります。

認定少額電子募集取扱業者(ECF)の電子募集取扱業務による取得の場合
経済産業大臣の認定を受けた認定少額電子募集取扱業者の株式投資型クラウドファンディングにより株式を取得した場合はこちらになります。

エンジェル税制の活用事例
想定されるエンジェル税制の活用事例をご紹介します。
お問合せ先
エンジェル税制について、疑問や質問がある方は、以下をご確認の上、お気軽にお問合せください。
最終更新日:2023年4月12日