起業特例の概要
起業特例は、会社設立の際の出資額について、設立の年の株式譲渡益から控除し、20億円を上限として非課税とする措置です。
税制適用の要件の判定日は、個人要件は会社成立の日に、企業要件は会社設立の年の12月31日になりますのでご注意ください。

起業特例の個人・企業要件
起業特例の適用を受けるにあたっては、次の個人要件を会社成立の日に、企業要件を、会社を設立した年の12月31日時点で満たすことが必要になります。
- 個人Ⅰ
- 設立した会社の発起人であること
- 個人Ⅱ
- 設立した会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人及びその親族等でないこと
- 個人Ⅲ
- 金銭の払込みにより株式を取得していること

- 企業Ⅰ
- 設立1年未満の中小企業者であること
- 企業Ⅱ
- 次の設立経過年数(事業年度)毎の要件を満たすこと
設立経過年数 | 要件 | |
---|---|---|
設立年数1年未満かつ最初の事業年度を未経過 | ①常勤の研究者あるいは新事業活動従事者≧2人+それが常勤の役員・従業員に占める割合≧10% | ②事業計画※1(販管費※2の対出資金額比率>30%の見込みを記載)を有する |
設立年数1年未満かつ最初の事業年度を経過 | ①同上 又は ③試験研究費等※3の対収入金額比率>3% |
④販管費※3の対出資金額比率>30% |
※1:事業の将来における成長発展に向けた事業計画 ※2:最初の事業年度における金額 ※3:前事業年度における金額
- 企業Ⅲ
- 外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/100以上取り入れている会社であること
- 企業Ⅳ
- 大規模法人グループの所有に属さないこと
- 企業Ⅴ
- 未登録・未上場の株式会社であること
- 企業Ⅵ
- 風俗営業等に該当する事業を行う会社でないこと
- 企業Ⅶ
- 他の事業者から譲り受けた事業を主たる事業としていないこと
会社設立から確定申告までの流れ(起業特例の場合)
起業特例の適用を受けるにあたっては、その個人要件を会社成立の日に、企業要件を、会社を設立した年の12月31日時点で満たすことが必要になります。金銭の払込みにより株式を取得して会社を設立した後、その株式会社は都道府県に対して、設立の年の12月31日時点で税制適用の要件を満たしていることの確認申請を行います。申請を受けた都道府県は、確認後、スタートアップへ『確認書』を交付します。この確認書をスタートアップは発起人へ提出し、発起人が確認書を確定申告の際に税務署へ提出して手続きが完了します。

申請ガイドライン・申請書類
以下の申請ガイドライン及び様式をご確認の上、ご申請ください。
令和7年3月31日以前に株式を取得した場合であっても、令和7年4月1日以降に株式を譲渡した場合には「【令和7年4月1日以降に譲渡した場合】株式異動状況通知書及び明細書様式」をご使用ください。
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申請ガイドライン(起業特例、令和6年4月1日以降出資用)(PDF形式:1,353KB)
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申請ガイドライン(起業特例、令和5年4月1日~令和6年3月31日出資用)(PDF形式:1,341KB)
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【令和7年4月1日以降出資用】様式及び参考様式集(Word形式:363KB)
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【令和7年4月1日以降に譲渡した場合】株式異動状況通知書及び明細書様式(Word形式:55KB)
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【令和7年1月1日以降出資用】様式及び参考様式集(Word形式:351KB)
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【令和6年4月1日~令和6年12月31日出資用】様式及び参考様式集(Word形式:357KB)
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【令和5年4月1日~令和6年3月31日出資用】様式及び参考様式集(Word形式:352KB)
お問合せ先
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最終更新日:2025年4月1日