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3R政策
■3R政策を知る「製品含有物質に関する情報提供措置について」
  事業者の判断の基準とするべき事項を定める省令が改正され、家電製品・パソコンの指定再利用促進事業者 に求められる取組として、製品含有物質に関する情報提供等の義務が平成18年7月1日より追加されます。
 求められる取組
  指定再利用促進製品に指定されている以下の製品について、製品に含有される以下の物質に関して、①当該物質の管理②JIS C 0950に基づく方法による含有に関する情報の提供が追加されます。
<対象となる製品>
   ・パーソナルコンピュータ
   ・ユニット形エアコンディショナ
   ・テレビ受像機
   ・電子レンジ
   ・衣類乾燥機
   ・電気冷蔵庫
   ・電気洗濯機
<対象となる物質>
   ・鉛及びその化合物
   ・水銀及びその化合物
   ・六価クロム化合物
   ・カドミウム及びその化合物
   ・ポリブロモビフェニル(PBB)
   ・ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
<情報提供の方法>
   JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法
   日本工業標準調査会ホームページ の「データベース検索」  「JIS検索」より、
   規格番号「C0950」で検索のうえ、内容を閲覧ください。
 資源有効利用促進法に関するQ&A
資源有効利用促進法 改正政省令で含有マーク表示が義務付となる7品目について ほか
 資源有効利用促進法の判断基準省令等の改正に関する説明会について
  事業者の皆様向けに、今回の改正の趣旨及びその具体的な内容に関する周知の徹底を図るため、6月16日~27日まで地域ブロック毎に説明会を開催しました。 説明会で使用した資料を提供しますのでご活用下さい。

【説明会資料】
資源有効利用促進法の判断基準省令等の改正について

 新旧対照
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令

○ 判断の基準となるべき事項を定める省令
   ・パーソナルコンピュータ
   ・ユニット形エアコンディショナ
   ・テレビ受像機
   ・電気冷蔵庫
   ・電気洗濯機
   ・電子レンジ
   ・衣類乾燥機

 報道発表
○ 資源の有効な利用の促進に関する法律の基本方針の改定及び判断基準省令の
   一部改正について (2006.04.27) 資料

○ 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令について
   (2006.03.14) 資料

最終更新日:2008.02.18
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