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3R政策
行政情報を調べる 「資源有効利用促進法の解説」
第1編 「再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(資源の有効な利用の促進に関する法律)」制定の背景と経緯  
 我が国は廃棄物の最終処分場の逼迫、資源の将来的な枯渇の可能性等の環境制約・資源制約に直面しており、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会を転換し、循環型社会の形成に取り組むことが喫緊の課題となっている。
 このため、産業構造審議会地球環境部会、廃棄物・リサイクル部会の合同基本問題小委員会は、循環型社会の具体的なあり方について約1年に渡って審議を行い、平成11年7月に「循環型経済システムの構築に向けて(循環経済ビジョン)」と題する報告書をとりまとめた。同報告書は、循環型社会の形成のために、従来のリサイクル(廃棄物の原材料としての再利用)対策の強化に加えて、廃棄物の発生抑制(リデュース)対策と廃棄物の部品等としての再使用(リユース)対策の本格的な導入が提言された。
 本提言の具体化を図るため、経済産業省としては、平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の抜本的な改正に取り組み、法律名も「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)に改めるとともに、関連政省令の整備を行った。
 同法は平成13年4月に施行されたところであり、循環型社会の形成に向けて事業者、消費者、行政が良好なパートナーシップを構築しつつ3R(リデュース、リユース、リサイクル)に取り組むことが必要である。
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最終更新日:2004.03.31
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