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1.目的(第1条関係) |
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(法律) (目的) 第1条 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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(趣旨) 本条は、この法律全体の目的を明らかにしたものであり、法律を必要とする背景、本法律によって講ずべき措置並びに措置を講ずることによって達せられる第一次的及び究極的な目的を示している。 (解説) 1.資源は国民生活や産業活動に不可欠な要素であるが、我が国は資源の大部分を海外からの輸入に依存している。 一方、我が国では、大量の資源を使用して大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動を行っており、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、これらが再資源化された再生資源や再生部品も、利用しうるものであるにもかかわらず廃棄されており、我が国の廃棄物問題の深刻化や環境への負荷の増加につながっている。 本法は、こうした事態に対処するため、貴重な資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資することを第一次的な目的として、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講じ、これら措置を通じて究極的には国民経済の健全な発展に奇与することを目的としている。 2.「主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済み物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ」とは、この法律の制定の背景を規定したものである。 3.「資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため」とは、この法律の第一次的な目的を明らかにしたものである。 (1) 資源の有効な利用の確保 「資源」とは、鉄鋼石、木材等我が国において広く原材料として使われている物質等を意味する。また、その「有効な利用」とは、その利用により効用を最大限に引き出すことである。 (2) 廃棄物の発生の抑制 廃棄物とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する廃棄物、すなわち、汚物及び不要物をいい、その「発生の抑制に資する」とは、資源の有効な利用の確保を促進することによりひいては廃棄物の発生が抑えられることをいう。 (3) 環境の保全 使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進は、新規資源の調達のための開発に伴う環境負荷の軽減、エネルギー使用量の減少等を通じて環境の保全に好ましい効果を有するものであり、これを有意義なこととして「環境の保全に資する」旨目的に規定している。さらに、本法では、こうした取組の環境保全上の意義を明らかにし、その知識の広く国民への普及を図っていくことが、事業所管大臣の実施する施策の円滑な遂行上も有益であるとの観点から、これを基本方針(第3条)の内容として盛りこむこととしている。 4.「使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の促進に関する所要の措置を講ずることとし」とは、本法律において使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進を図る必要な施策を用意することを示すものであり、第2章から第9章までの規定の趣旨を表している。 「所要の措置」とは本法律では、 1) 資源の有効な利用の促進に関する基本方針の策定(第3条) 2) 資金の確保等(第6条) 3) 科学技術の振興(第7条) 4) 国民の理解を深める等のための措置(第8条) 5) 特定省資源業種について、特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項の策定(第10条)、指導及び助言(第11条)、勧告及び命令(第13条)、主務大臣と環境大臣との緊密な連絡(第14条)を行うこと 6) 特定再利用業種について、特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項の策定(第15条)、指導及び助言(第16条)、勧告及び命令(第17条)を行うこと 7) 指定省資源化製品について、指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項の策定(第18条)、指導及び助言(第19条)、勧告及び命令(第20条)を行うこと 8) 指定表示製品について、指定表示事業者の表示の標準となるべき事項の策定(第24条)、勧告及び命令(第25条)を行うこと 9) 指定再資源化製品について、指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項の策定(第26条)、自主回収及び再資源化の認定(第27条)、公正取引委員会との調整(第30条)、廃棄物処理法との調整(第31条)、指導及び助言(第32条)、勧告及び命令(第33条)を行うこと 10) 指定副産物について、指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項の策定(第34条)、指導及び助言(第35条)、勧告及び命令(第36条)を行うこと 等がこれにあたるものである。 5.「もって国民経済の健全な発展に寄与すること」とは、本法の究極的な目的を示しているが、これは、国民経済の健全な発展に欠くことのできない資源の有効な利用が確保され、また、廃棄物の発生が抑制され、環境の保全が図られていくことによって、国民経済の大きな成長制約要因の緩和に資することになり、今後の我が国経済の健全な発展に大いに寄与することを意味するのである。 |
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