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3.指導及び助言(第22条関係) |
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(法律) (指導及び助言) 第22条 主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定再利用促進事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。 |
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(趣旨) 本条は、指定再利用促進事業者に対し、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進の適確な実施を確保するため、主務大臣が必要な指導及び助言をすることができるものとしている。 (解説) 本条は、一般的に主務大臣が、指定再利用促進事業者の再生資源又は再生部品の利用の促進の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定再利用促進事業者に対し、判断の基準を勘案して、再生資源又は再生部品の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができることとするものである。なお、一定以上の生産規模等を有する指定再利用促進事業者については、本条による指導及び助言のほか、再生資源又は再生部品の利用の促進のための努力を著しく怠っているような場合には第23条に基づき、勧告、公表、命令という一層強い措置を講ずることができるものとなっている。 指導及び助言の具体的内容等は、特定省資源業種の場合(第11条)と基本的には同じである。 |
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