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3R政策
資源有効利用促進法
事業者のページ
政令指定した業種および製品と省令で定めた判断の基準
●指定副産物  副産物一覧表 [pdf]
取り組み: 対象となる副産物に係る業種に属する事業者は、当該副産物の再生資源としての利用の促進に取り組むことが求められます。
副産物: 電気業の石炭灰
建設業の土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート塊、木材
最終更新日:2004.03.31 ← 前ページへ ↑ ページ上部へ
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