経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
事業者のページ
法律の仕組み
 資源有効利用促進法に基づいて具体的な義務が課せられる業種・製品について政令で指定を行い、主務大臣(事業所管大臣等)は、当該業種・製品の製造事業者等の「判断の基準となるべき事項」(判断基準)を主務省令で定めて、指導・助言により対象事業者の取り組みを促進します。
罰則(行政措置)
 対象事業者であって、その生産量が一定規模以上のものの取組が「判断の基準となるべき事項」に照らして著しく不十分である場合、主務大臣は当該事業者に対して判断の根拠を示して勧告を行うことができます。こうした勧告を行っても事業者の取組が改善しない場合、主務大臣は関係審議会の意見を聴取したあと、当該事業者に対して命令を行うことができます。当該命令の違反者に対しては罰金50万円が課せられます。
政令指定した業種および製品と省令で定めた判断の基準
●特定省資源業種 判断の基準概要 業種一覧表 [pdf]
●特定再利用業種 判断の基準概要 業種一覧表 [pdf]
●指定省資源化製品 判断の基準概要 製品一覧表 [pdf]
●指定再利用促進製品 判断の基準概要 製品一覧表 [pdf]
●指定表示製品 判断の基準概要 製品一覧表 [pdf]
●指定再資源化製品 判断の基準概要 製品一覧表 [pdf]
●指定副産物 判断の基準概要 副産物一覧表 [pdf]
リサイクル
 パソコンと小形二次電池は指定再資源化製品です。製造業者および輸入販売業者(メーカーなど)が回収してリサイクルすることが義務づけられています。
パソコンのリサイクル
小形二次電池のリサイクル
識別表示
 事業者や地方自治体などが分別回収への取り組みを推進するにあたり、外見上識別が困難な類似の物品については、これらが分別されず混合された場合、再度資源として回収、利用することが困難となります。そこで資源有効利用促進法では、指定表示製品の製造、加工、販売を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、識別マークの表示を義務づけています。
指定表示製品とは
●容器包装の識別マーク(義務対象となるもの)
義務対象となるもの
容器包装の識別表示チェックシート
容器包装の識別表示Q&A(⇒法律「資源有効利用促進法」識別表示へ)
容器包装(プラスチック製・紙製)の識別表示パンフレット
● 識別表示の清刷は次のところへお問い合わせください。
紙製容器包装リサイクル推進協議会
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
●小形二次電池の識別マーク(義務対象となるもの)
リサイクルマーク
●塩化ビニル製建設資材の識別マーク(義務対象となるもの)
●罰則等
○資源有効利用促進法の規定を遵守しない識別表示義務者には、勧告、公表、命令、罰則が   適用されます。

○ただし、売上高と従業員の両方につき以下の要件を満たす小規模事業者については、識別表示の義務はあるものの、罰則等は適用されません。
業種 売上高 従業員
製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業、サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下
最終更新日:2012.03.12
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