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事業者や地方自治体などが分別回収への取り組みを推進するにあたり、外見上識別が困難な類似の物品については、これらが分別されず混合された場合、再度資源として回収、利用することが困難となります。そこで資源有効利用促進法では、指定表示製品の製造、加工、販売を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、識別マークの表示を義務づけています。 指定表示製品とは |
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●容器包装の識別マーク(義務対象となるもの) |
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容器包装の識別表示チェックシート |
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容器包装の識別表示Q&A(⇒法律「資源有効利用促進法」識別表示へ) |
容器包装(プラスチック製・紙製)の識別表示パンフレット |
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● 識別表示の清刷は次のところへお問い合わせください。 |
紙製容器包装リサイクル推進協議会 |
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 |
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●小形二次電池の識別マーク(義務対象となるもの) |
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●塩化ビニル製建設資材の識別マーク(義務対象となるもの) |
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●罰則等 |
○資源有効利用促進法の規定を遵守しない識別表示義務者には、勧告、公表、命令、罰則が 適用されます。 ○ただし、売上高と従業員の両方につき以下の要件を満たす小規模事業者については、識別表示の義務はあるものの、罰則等は適用されません。 |
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業種 |
売上高 |
従業員 |
製造業等 |
2億4,000万円以下 |
かつ20名以下 |
商業、サービス業 |
7,000万円以下 |
かつ5名以下 |
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