経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
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政令指定した業種および製品と省令で定めた判断の基準
●指定再利用促進製品  製品一覧表 [pdf]
取り組み: 対象となる製品の製造事業者(自動車については製造および修理事業者)は、再生資源または再生部品の利用の促進に取り組むことが求められます。
製品: 自動車
家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)
パーソナルコンピューター(ブラウン管式・液晶式表示装置を含む)
ぱちんこ遊技機(回胴式遊技機を含む)
複写機
金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机及び回転いす)
ガス・石油機器
(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ、ガス瞬間湯沸器、ガスバーナー付ふろがま、石油給湯機)
浴室ユニット、システムキッチン
小形二次電池使用機器(電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、電動アシスト自転車、電動車いす、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、電話交換機、携帯電話用通信装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり、電気歯ブラシ、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、家庭用電気治療器、電気気泡発生器、電動式がん具)
判断の基準:判断の基準として原材料の工夫、構造の工夫、分別のための工夫、処理に係る安全性の確保、安全性などの配慮、技術の向上、事前評価、情報の提供、包装材の工夫について規定。例えば、自動車について、自動車の設計・製造段階においての分解が容易となる構造上の工夫や汚れにくく、再生部品として利用しやすい部品の採用などが求められます。
最終更新日:2004.03.31
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