経済産業省
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3R政策
資源有効利用促進法
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政令指定した業種および製品と省令で定めた判断の基準
●特定再利用業種  業種一覧表 [pdf]
取り組み: 再生資源または再生部品の利用に取り組むことが求められます
業種: ・紙製造業
・硬質塩化ビニール製の管または管継手の製造業
・ガラス容器製造業
・複写機製造業
・建設業
判断の基準:判断の基準として設備の整備、技術の向上、計画の作成、情報の提供などについて規定。例えば、複写機製造業については、使用済みの複写機から駆動装置などの再生部品を取り出し、洗浄・検査などを行ったあと、新たに製造する複写機の部品として再利用することが求められます。
最終更新日:2004.03.31
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