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参考:密閉形蓄電池を部品として使用しているものとして指定された製品 電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、電動アシスト自動車、電動車いす、パーソナルコンピュータ、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、電話交換機、携帯電話用装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり、電気歯ブラシ、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、家庭用電気治療器、電気気泡発生器、電動式がん具 |
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判断の基準:判断の基準として以下の事項を規定しています。 ・自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項 ・再資源化の目標に関する事項 ・再資源化の実施方法に関する事項 ・その他の自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項 |
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指定再資源化事業者の認定:指定再資源化事業者であって、単独または共同で実施する自主回収または再資源化が判断の基準となるべき事項に照らして適切であり、一定の要件を満たすものは、主務大臣の認定を受けることができます。 |