経済産業省
文字サイズ変更
3R政策
資源有効利用促進法
事業者のページ
政令指定した業種および製品と省令で定めた判断の基準
●指定再資源化製品  製品一覧表 [pdf]
取り組み: 対象となる製品の製造事業者および輸入事業者は、自主回収および再資源化に取り組むことが求められます。ただし、小形二次電池については密閉形蓄電池を部品として使用している製品の製造事業者および輸入事業者も当該密閉形蓄電池の自主回収に取り組むことが求められます。
製品: パソコン(ブラウン管式・液晶式表示装置を含む)
小形二次電池(密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池、小形シール鉛蓄電池)
参考:密閉形蓄電池を部品として使用しているものとして指定された製品
電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、電動アシスト自動車、電動車いす、パーソナルコンピュータ、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、電話交換機、携帯電話用装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり、電気歯ブラシ、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、家庭用電気治療器、電気気泡発生器、電動式がん具
判断の基準:判断の基準として以下の事項を規定しています。
・自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
・再資源化の目標に関する事項
・再資源化の実施方法に関する事項
・その他の自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項
指定再資源化事業者の認定:指定再資源化事業者であって、単独または共同で実施する自主回収または再資源化が判断の基準となるべき事項に照らして適切であり、一定の要件を満たすものは、主務大臣の認定を受けることができます。
最終更新日:2004.03.31
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.
TOP サイトマップ 関連サイト English