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取り組み: |
副産物の発生抑制などに取り組むことが求められます。 |
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業種: |
パルプ製造業および紙製造業 無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く)および有機化学工業製品製造業 製鉄業および製鋼・製鋼圧延業 銅第一次製錬・精製業 自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む) |
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判断の基準:判断の基準として目標の設定、設備の整備、技術の向上、設備の運転の改善など、統括管理者の選任、規格または仕様による加工、販売または加工の委託、計測および記録、情報の提供について規定。例えば、製鉄業に属する事業者は、生産工程における工夫によってスラグの発生抑制に取り組むとともに、スラグがセメント、路盤材などの原料として有効利用されるよう、スラグを一定の品質に加工することなどの取り組みが求められます。 |
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計画の提出:特定省資源業種に属する事業者であって、その生産量が一定規模以上の特定省資源業種に属する事業者は、副産物の発生抑制などに関する目標や具体的な取り組み内容を規定した計画を作成し、主務大臣に提出しなければなりません。 |
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