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取り組み: |
対象となる製品の製造事業者(自動車については製造および修理事業者)は、原材料などの使用の合理化、長期間の使用の促進、その他の使用済物品などの発生の抑制に取り組むことが求められます。 |
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製品: |
・自動車 ・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機) ・パソコン ・ぱちんこ遊技機(回胴式遊技機を含む) ・金属製家具(金属製の収納家具・棚・事務用机および回転いす) ・ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ、ガス瞬間湯沸器、 ガスバーナー付ふろがま、石油給湯器) |
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判断の基準:判断の基準として原材料などの使用の合理化、長期間の使用の促進、修理に係る安全性の確保、修理の機会の確保、安全性などの配慮、技術の向上、事前評価、情報の提供、包装材の工夫について規定。例えばパソコンについては、部品などの軽量化を推進するとともに、アップグレード(処理能力の向上)が可能な製品の設計・製造などが求められます。 |
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