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事業者や地方自治体などが分別回収への取り組みを推進するにあたり、外見上識別が困難な類似の物品については、これらが分別されず混合された場合、再度資源として回収、利用することが困難となります。そこで資源有効利用促進法では、指定表示製品の製造、加工、販売を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、識別マークの表示を義務づけています。識別マークが表示されていることにより、消費者はごみを出すときの分別が容易になります。 指定表示製品とは |
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容器包装の識別マーク |
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*分別はお住まいの市町村のルールに従ってください |
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小形二次電池の識別マーク |
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塩化ビニル製建設資材の識別マーク |
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