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3R政策
資源有効利用促進法
地方公共団体のページ
 地方公共団体(都道府県や市町村)は、国の施策に応じて再生資源の利用を促進するように努めることが規定されています。
 地元住民に身近な存在である地方公共団体は、それぞれの地域の実情を踏まえ、国が講ずるべき措置(法第6条から第8条)と同様に、資源の有効な利用の促進に対する住民の取り組みを促したり、国の施策に準じて施策を講じていくことが求められています。
最終更新日:2004.03.31
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