資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)に基づき、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、再生資源の利用の促進等に関する所要の措置を講じているところです。 例えば、その製品に分別回収をするための表示をすることが当該製品から得られる再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものを指定表示製品として指定し、事業者による適正な分別回収表示の実施を図っています。 本件政省令改正は、食酢等が充てんされた一部のいわゆるペットボトル(ポリエチレンテレフタレート製容器)の流通の実態、再資源化への適性等にかんがみ、ペットボトルから得られる再生資源の有効な利用を促進するため、当該容器を、これまで分類されていた、指定表示製品中の特定容器包装から除くとともに、ポリエチレンテレフタレート製容器の分類に追加するものです。改正された政省令は平成20年4月1日から施行され、政令に関しては所要の経過措置を講じています。 |