「資源の有効な利用の促進に関する法律」(平成3年法律第48号)第十二条の規定に基づき、事業活動
に伴って生じる副産物の発生の抑制及び利用の促進を図るため、一定規模以上の生産等を行う特定省資源事業者
に対して、「副産物の発生抑制等に関する計画書」を作成し、経済産業省に提出することを義務付けています。
経済産業省では、特定省資源事業者が「副産物の発生抑制等に関する計画書」を、より円滑に作成することで
きるように、「副産物の発生抑制等に関する計画書策定の手引き」を作成したので公表します。
なお、経済産業省への提出は、「資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省
令」(平成13年3月28日経済産業省令第58号)に基づき、毎事業年度6月末日までに行うこととなってい
ますが、当該提出を行った日以後の4年間に含まれる事業年度の間に限り、提出を省略することができます。
<副産物の発生抑制等に関する計画書策定の手引き(令和6年4月更新)> |
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