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3R政策
容器包装リサイクル法
地方公共団体のページ
 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集を行うことが責務となっています。これに加 えて容器包装リサイクル法のもとでは、分別収集に必要な措置を講じることも責務となっています。必要な措置として、基本 方針に即し、容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定め、都道府県に提出するとともに、当該計画に従って容器包装廃棄 物の分別収集を行います。
基本方針、再商品化計画及び分別収集計画の関係
基本方針、再商品化計画および分別収集計画の関係について
基本方針

指定保管施設
令和6年度(様式1  様式2


▼分別収集計画量(単位:千トン)
15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度
ガラスび ん(無色) 431 442 451 460 467
ガラスび ん(茶色) 372 381 387 395 401
ガラスび ん(その他) 198 203 206 210 214
PETボ トル 214 229 243 259 273
紙製容器 包装 148 165 190 207 222
プラス チック製容器包装 487 629 757 859 922
▼再商品化見込み(単位:千トン)
15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度
ガラスび ん(無色) 270 270 270 270 270
ガラスび ん(茶色) 200 200 200 200 200
ガラスび ん(その他) 160 160 160 160 160
PETボ トル 292 311 315 317 319
紙製容器 包装 313 505 505 505 505
プラス チック製容器包装 591 655 776 835 892
▼再商品化義務総量(平成16年度)
特定分別
基準適合物
H16年度の分別収集見込総量(ア) H16年度の再商品化見込量(イ) (ア)(イ)のうちいずれか少ない量を基礎として算出した量 特定事業者責任比率 H16年度の再商品化義務総量
千 トン 千 トン 千 トン 万kg
ガラスび ん
(無色)
442 270 270 92 24,840
ガラスび ん
(茶色)
381 200 200 81 16,200
ガラスび ん
(その他)
203 160 160 88 14,080
PETボ トル 229 311 229 100 22,900
紙製容器 包装 165 505 *79 92 7,268
プラスチック製
容器包装
629 655 629 92 57,868
*: 分別収入見込量から、環境省が調査した市町村独自処理(86千ト ン)を差引いた量
最終更新日:2004.03.31 ← 前ページへ ↑ ページ上部へ
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