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| ガラス製容器 | PETボトル (飲料・しょうゆ・酒類)
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| 紙製容器包装 (段ボール・紙パック以外)
 | プラスチック製容器包装 |   
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| ※ アルミ缶、スチール缶、段ボール、紙パックは容器包装リサイクル法における容器包装廃棄物ですが、市町村が分別収集した段階で有価物となるため、市町村の分別収集の対象にはなりますが、リサイクルの義務の対象とはなっていません。 | 
 
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| 消費者… | お住まいの市町村のルールに従って分別排出します。 |   
| 事業者… | 市町村が分別収集した容器包装廃棄物を、自らまたは指定法人(※1)やリサイクル事業者に委託してリサイクルします。なお、リサイクルの義務を負う事業者を「特定事業者」(※2)といいます。 |   
| 市町村… | 容器包装廃棄物の分別収集を行います。 |  | 
 
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| ※1 | 指定法人とは |   
| 主務5省(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境)が容器包装リサイクル法に基づき指定する再商品化業務を行う法人。現在は、財団法人日本容器包装リサイクル協会が指定されています。 |   
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| ※2 | 特定事業者とは  特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート |   
| ・ | 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者 |  
| ・ | 「容器」を製造する事業者 |   
| ・ | 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者 |  | 
 
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| 識別マークは、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進することを目的としたものです。容器包装への表示に関しては「資源有効利用促進法」に基づいて次のマークの表示が事業者に義務づけられています。 | 
 
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| 義務はありませんが、関係業界団体が自主的に表示しているマークもあります。 | 
 
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