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              | 一般家庭や事業所から排出された家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)から有用な部品や材料をリサイクルし、最終的に埋立て処分される廃棄物の量を減らすとともに、資源の有効利用を促進するための法律です。 | 
 
              
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                  | 正式名称 |  | 特定家庭用機器再商品化法 |   
                  | 施  行 | 平成13年4月(平成10年6月公布) |   
                  | 目  的 | 小売業者、製造業者等による家電製品等の廃棄物の収集、再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講じることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。 |  | 
 
              
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                      | * | 平成16年4月1日から「電気冷凍庫」が家電リサイクル法の対象品目に加わります。 なお、区分は「電気冷蔵庫」と同じ区分での追加となります。
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              | 家電リサイクル法関連のページ(経済産業省情報通信機器課)へリンク |