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食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずなどの食品廃棄物の発生抑制と再生利用のために、食品関連事業者などが取組むべき事項が規定されています。 |
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正式名称 |
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 |
施 行 |
平成13年5月(平成12年6月公布) |
目 的 |
食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図ることを目的としています。 |
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対象となる食品廃棄物 |
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食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくず *家庭から排出される生ごみは対象外です |
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対象となる食品関連事業者(製造・流通・外食等) |
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食品の製造・加工・卸売または小売りを業として行う事業者 (例えば、食品メーカー、八百屋、百貨店、スーパーなど) |
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飲食店業その他食事の提供を行う事業者 (例えば、食堂、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場、レストラン船など) |
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食品の製造、流通、外食などにおいて食品廃棄物などの再生利用(発生抑制、再生利用、減量)などを実施。また、年間の食品廃棄物などの発生量が100トン以上の事業者は、「判断基準」に従い再生利用などを促進することが義務づけられています。 |
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食品の購入または調理の方法の改善により食品廃棄物などの発生抑制と再生利用製品の使用。 |
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再生利用の促進施策の実施。 |
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(1) |
発生抑制とは: |
食品廃棄物の発生を未然に抑制すること。 |
(2) |
再生利用とは: |
食品廃棄物を肥料、飼料、油脂・油脂製品あるいはメタンをつくる原材料として利用すること。 |
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