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建設解体業者による分別解体およびリサイクル、工事の発注者や元請企業などの契約手続きなどが規定されています。 |
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正式名称 |
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 |
施 行 |
平成14年5月(平成12年5月公布) |
目 的 |
建築物などの解体工事などに伴って排出されるコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材の分別及びリサイクルを促進することを目的としています。 |
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●対象となる建設工事 |
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工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 |
80m2 |
建築物の新築・増築 |
500m2 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
500万円 |
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注1) |
解体工事とは建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床材、屋根板又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧、又は地震その他の震動もしくは衝撃を支える部分を解体することをさします。 |
注2) |
建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延床面積が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。 |
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●対象となる建設資材廃棄物 |
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これらの量は全建設廃棄物の約8割を占めています。 |
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コンクリート |
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コンクリートおよび鉄から成る建設資材 |
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木材(ただし工事現場から最も近い再生資源化施設までの距離が50kmを超える場合などについては、縮減(焼却)を行ってもよい) |
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アスファルト・コンクリート |
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建設リサイクル法 [html] [pdf] |
建設リサイクル法関連のページ(国土交通省)へリンク |