経済産業省
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3R政策
自動車リサイクル法
 これまで自動車リサイクルのインフラを担ってきた関連事業者の役割分担を前提としつつ、従来のリサイクルシステムが機能不全となる主要因であるシュレッダーダスト、及び新たな環境問題であるフロン類、エアバッグ類への対応を行うほか、使用済自動車から生じる最終埋立処分量の極小化を図ること、不法投棄の防止に資することを法律で規定しています。
法律
正式名称 使用済自動車の再資源化等に関する法律
施  行 平成17年1月1日本格施行(平成14年7月公布)
目  的 自動車所有者、使用済自動車の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者、自動車メーカー ・輸入業者などの役割分担を明確にし、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図ることを目的としています。
対象となる自動車
 原則全ての車種の四輪自動車(トラック・バス等の大型車、商用車等を含む)
関係者の役割
自動車所有者
シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要なリサイクル料金の支払い。
自治体に登録された引取業者への使用済自動車の引き渡し。
関連事業者
引取業者【登録制】
自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
フロン類回収業者【登録制】
フロン類を回収基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。(自動車メーカー・輸入業者にフロン類回収料金を請求できる)
解体業者【許可制】
使用済自動車の解体を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。(自動車メーカー・輸入業者にエアバッグ類回収料金を請求できる)
破砕業者【許可制】
解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を再資源化基準等に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。
自動車メーカー・輸入業者
自らが製造等した自動車が使用済みとなった場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の引き取り 、リサイクル等を行う。
リサイクル料金の預託
自動車リサイクル法の本格施行後(平成17年1月1日以降)、新たに販売される自動車については、新車購入時に預託。
制度の施行時に、既に販売されている車については、制度スタート後の最初の車検時までに預託。
制度の施行時に、既に販売されている車のうち車検等を受けずに使用済みとなる自動車については、引取業者に引き渡す時までに預託。
リサイクル料金の額は自動車メーカー・輸入業者が自動車1台ごとに設定しており、具体的な金額については 自動車メーカー・輸入業者各社または(財)自動車リサイクル促進センターのホームページでご確認ください。
自動車リサイクル法の仕組み
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自動車リサイクル法法律条項等資料
自動車リサイクル法関連のページ(経済産業省自動車課)へリンク
要綱(PDF)
条文+理由(PDF)
参照条文(PDF)
新旧対照表(PDF)
最終更新日:2012.04.11
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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