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国や国の機関、地方公共団体などが率先して環境物品などを購入することを規定するとともに、事業者などが物品を購入する際、できる限り環境物品を選択することなどが求められています。重点的に調達を推進すべき環境物品などの種類と判断基準が、現在、199品目について定められています。 |
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正式名称 |
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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 |
施 行 |
平成13年4月施行(平成12年5月公布) |
目 的 |
国、独立行政法人等および地方公共団体による環境物品などの調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を目的としています。 |
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グリーン調達とは一般にメーカーが原材料などを購入する際に、環境負荷の少ない物品を優先して調達したり、そのような配慮をしているメーカーから優先して調達することをいいます。いいかえると、環境管理システム、使用禁止物質などの管理、の2点が整備されているメーカーから資材・部品を調達することをいいます。 大手メーカーではそれぞれ「グリーン調達基準」を作成し、取組みを進めています。特に、情報通信機器メーカー大手18社は、平成14年に「グリーン調達基準」を統一し、資材・部品に含まれるCd(カドミウム)、Pb(鉛)、Hg(水銀)、Cr6+(6価クロム)などの重金属、ハロゲン系化合物などの開示対象項目を共通化しています。 また、EU(欧州連合)では平成18年7月から「RoHS指令(EUが輸入する電子機器などに含まれる特定有害物質を規制)」が施行され、家電製品や通信関連機器などに対して、Pb、Hg、Cd、Cr6+とBr(臭素)系難燃剤2種の含有が禁止されます。これに対し、現在、我が国のメーカーでもグリーン調達の内容を厳格化するところが、既にでてきています。 |
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グリーン購入法 [html] [pdf] |
グリーン購入法関連のページ(環境省)へリンク |