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3R政策

「小型家電リサイクル法」

 小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。
法律
正式名称 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
施  行 平成25年4月1日
目  的 使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること。
法律原文はこちら
 
最終更新日:2013.01.28
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